【完全解説】タイの老齢年金 日本人も55歳からもらえます

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【完全解説】タイの老齢年金 日本人も55歳からもらえます

タイで1年以上働いたことがある日本人は、55歳になるとタイの社会保険から「老齢一時金」を受け取れます。金額は勤務期間によりますが、5年勤務でおよそ59,000バーツ(約29万円)。いまは日本に帰国している方も対象です。

ただし、申請しないかぎり1バーツも振り込まれません。多くの方がこの制度を知らないまま放置しています。

まずは30秒で、ご自身が対象かどうかと金額の目安を確認してみてください。

30秒で受給額を診断する(無料)

(この記事は2019年の公開以来多くの方に読んでいただいています。2026年6月に、受給額の診断ツールを付けて全面的に書き直しました。)

まずは30秒チェック

次の3つにすべて当てはまる方は、受け取れる可能性が高いです。

  1. 55歳以上である(55歳未満の方は、55歳になったときに申請できます)
  2. タイで「社員として」勤務し、給与から社会保険料が天引きされていた(給与明細の SSO / ประกันสังคม の項目です)
  3. 現在はタイの社会保険に加入していない(退職済み・帰国済み)

注意点が2つあります。

  • 社長・取締役などの「役員」だった方は、社会保険に加入しておらず対象外のことがあります(詳しくは下のよくある質問で)。
  • 保険料を納めた期間が15年(180ヶ月)以上の方は、一時金ではなく「終身年金」(毎月支給)になります。これはこれで良い制度です(詳しくは制度の詳細で)。

いくら受け取れる? 30秒診断

下の診断ツールに4つ答えるだけで、受け取れる金額の目安が出ます。入力内容はどこにも送信されません。

タイ年金一時金 かんたん診断

タイで働いたことがある方へ。社会保険の「老齢給付」、受け取り忘れていませんか?
3つの質問でいくら受け取れるか試算します。

Q1. 現在、タイの社会保険に加入していますか?


Q2. 現在のお住まいは?



Q4. タイで社会保険料を納めた期間は?(合計でOK・途切れていても可)

ヶ月

※社会保険料はタイの給与から毎月自動的に天引きされていました(給与明細の SSO / ประกันสังคม の項目)。社員として勤務し、社会保険料を納めていた方が対象です。社長・取締役などの役員は社会保険の対象外とされ、保険料を納めておらず受け取れない場合があります。当時の給与明細に天引きの記載があるかでご確認ください。

入力内容はどこにも送信されません。お使いのブラウザ内だけで計算します。

※ 試算は本人・会社の納付分(月450バーツ×2)と付加金(利息相当)に基づく概算です。付加金の利率は毎年タイ社会保険事務局(SSO)が官報で公布しており、直近10年は年2.53〜4.52%(2025年は2.97%)。本試算では年3%の複利で近似しています。月給15,000バーツ(保険料算定の上限)以上で勤務していた場合を想定しており、日本人駐在員・現地採用のほぼ全員が該当します。コロナ期(2020〜2022年)など保険料が一時減額された期間がある場合、実際の額は試算よりやや少なくなります。確定額はSSOの決定によります。為替は1バーツ=4.9円で換算。

金額の早見表

月収15,000バーツ以上で勤務していた場合の目安です(利率3%で概算、1バーツ=4.9円)。駐在員・現地採用とも、ほとんどの日本人がこの条件に当てはまります。

勤務期間 一時金の目安 日本円の目安
1年 約11,000バーツ 約5.4万円
3年 約34,000バーツ 約17万円
5年 約59,000バーツ 約29万円
10年 約128,000バーツ 約63万円
14年 約190,000バーツ 約93万円
  • 12ヶ月未満で退職した方は「本人の納付分のみ」(月450バーツ×月数)の少額になります。
  • 15年(180ヶ月)以上の方は終身年金です(下の「制度の詳細」参照)。
  • コロナ禍(2020〜2022年)には保険料の減免期間があったため、その期間に勤務していた方は目安より少し下振れします。

実例の傾向(過去40件のサポート実績より)

実際の受給額もほぼ早見表どおりです。一番多いのは駐在3〜10年の方で、受給額は 約15万〜120万円のレンジ に分布しています。最大では14年勤務で約93万円の方、短期勤務(1年未満)でも5〜10万円が無事に振り込まれた例があります。

加入15年(180ヶ月)以上の方は一時金ではなく終身年金になり、累計受給額は一時金よりかなり大きくなります(モデルケースで25年受給して 約90万バーツ=約440万円相当。下の「制度の詳細」で計算式を解説)。

勤続年数別の実例分布や、終身年金の累計試算をもう少し詳しく見たい方は、別記事「タイの年金、日本人はいくらもらえる? 駐在5年・10年の実例」もご覧ください。

海外(日本)にお住まいの方も受け取れます

「もう日本に帰国していて、タイの銀行口座も解約してしまった」という方も、ご心配なく。日本にお住まいのまま、日本の銀行口座で年金一時金を受け取れます。

ただし、受給形態と受取口座の組み合わせには少しルールがあります。

  • 一時金(加入15年未満の方):日本の銀行口座でも、タイの銀行口座でも受け取れます
  • 毎月の年金(加入15年以上の方):タイの銀行口座のみ(日本の口座には直接振り込まれません)

日本の口座への振込はタイの口座より時間がかかり、申請から3〜6ヶ月程度です(タイの口座なら1〜2ヶ月)。

詳しい比較や、毎月の年金を日本にお住まいで受け取る場合の手続きについては、別記事「タイの年金はタイに住んでいなくても受け取れる?」にまとめています。

申請のしかた(タイ在住の方)

タイ在住の方なら、ご自身で申請できます。書類は実質3点、窓口は1回で終わります。

  1. 社会保険番号(6で始まる13桁)を確認する(昔の給与明細や社会保険カードに記載。なければ元の勤務先に問い合わせ)
  2. 書類を用意する(パスポート、パスポートコピー、銀行通帳のコピー、申請書 สปส.2-01)
  3. 最寄りの社会保険事務所へ行く(タイ全国どこの事務所でもOK)
  4. 窓口で提出する(その場で支給見込み額を教えてもらえます)
  5. 約1ヶ月でタイの銀行口座に振り込まれる

難しい手続きではありません。ただし、知らないと窓口で差し戻されてしまうポイントがいくつかあります。

そこを全部先回りして潰した手順書を、有料マニュアル(note・4,980円)にまとめました。申請書の記入見本(画像つき)、窓口でそのまま使えるタイ語フレーズ集、振り込まれないときの確認方法まで入っています。

タイの年金一時金を自分で申請する完全マニュアル(タイ在住者向け)

マニュアルの前に聞いてみたいことがある方は、相談フォームからどうぞ。

申請のしかた(日本在住の方)

日本に帰国済みの方の申請には、申請書にタイ国内の連絡先を記載する必要があるなど、いくつか追加の準備が必要です。

これまで日本在住の方も多数サポートしてきました。タイの銀行口座を解約してしまった方でも、日本の銀行口座で受け取れます(タイの口座より時間がかかり、3〜6ヶ月程度です)。

まずは下記のフォームからご相談ください。状況をお伺いして、できる方法をご案内します。

相談フォーム(無料)

社会保険番号が分からない方へ

番号が分からず諦めてしまう方が一番多いのですが、当時のパスポートと会社名が分かる資料(名刺・社員証など)があれば、記録は調べられます。番号と受給見込みの金額が分かってから、申請するかどうかを決めていただけます。

ケース別の対処法(複数社で働かれていた方や、「記録なし」と言われた方を含む)は、別記事「タイの年金、社会保険番号がわからなくても申請できる?」に詳しくまとめています。

相談フォームから、会社名とおおよその勤務期間をお知らせください。

よくある質問

Q. 57歳を過ぎています。もう手遅れですか?

A. 大丈夫です。申請期限は原則「受給資格が発生してから2年」ですが、期限を過ぎていても理由を添えれば申請を受け付けてもらえます。期限を大きく過ぎたケースで実際に受給できた実績があります。

Q. 社会保険番号が分かりません。

A. 番号は「6」で始まる13桁で、昔の給与明細や社会保険カードに載っています。見当たらなければ、私が社会保険事務所で記録をお調べできます。必要なのは、当時のパスポートの顔写真ページの画像と、会社名が分かるもの(名刺や社員証など)の2点だけです。相談フォームからご連絡ください。

Q. タイの銀行口座はもう解約してしまいました。

A. 日本の銀行口座で受け取れます。タイの口座より時間がかかりますが(3〜6ヶ月程度)、問題なく受給できます。詳しくは「タイの年金はタイに住んでいなくても受け取れる?」もご覧ください。相談フォームからご相談ください。

Q. 勤めていた会社はもう存在しません。

A. 申請できます。保険料の納付記録は社会保険事務所に残っているので、会社が清算・消滅していても受給に影響はありません。

Q. 取締役(役員)としてタイに駐在していました。

A. 役員は社会保険の「被雇用者」とみなされず、そもそも保険料を納めていないケースがあります。当時の給与明細に社会保険料(SSO / ประกันสังคม)の天引きがあったかをご確認ください。天引きが無かった方は残念ながら受給できません。

Q. 何社かで働きました。期間は合算できますか?

A. 合算できます。納付期間は通算され、途中にブランクがあっても問題ありません。複数の会社の分をまとめて1回で申請できます。

Q. 退職後に任意継続(第39条)で加入を続けていました。

A. 2つ注意があります。(1) 現在も任意継続で加入中の方は、脱退するまで申請できません。(2) 任意継続期間の算定賃金は4,800バーツに下がるため、終身年金の計算では不利に働くことがあります。一時金の方は「納めた分が増える」だけなので大きな問題はありません。

Q. コロナの時期にタイで働いていました。

A. 2020〜2022年には保険料の減免措置が計6回あり、その期間の積立は通常より少なくなっています。該当する月数が多い方ほど、早見表の目安より下振れします。正確な金額は申請時に社会保険事務所が納付記録から計算してくれます。

制度の詳細(読みたい方だけ)

一時金の計算のしくみ

タイの社会保険料は、月給15,000バーツ以上の場合、会社負担750バーツ+本人負担750バーツです。このうち老齢給付の掛金はそれぞれ450バーツで、合計「月900バーツ」が積み立てられています。

  • 納付12ヶ月未満:本人の納付分のみ(450バーツ×月数)が支給されます。なお2026年からこれを「本人分+会社分+運用益」に改める案が進んでおり、実現すれば約2倍になります。
  • 納付12〜179ヶ月:本人+会社の納付分(900バーツ×月数)に運用益(付加金)を加えた額が支給されます。

タイ語では、老齢一時金を เงินบำเหน็จ(グン・バムネット)といいます。

運用益の利率(毎年更新)

付加金の利率は、タイ社会保険事務局(SSO)が毎年官報で公布します。直近の実績は次のとおりです。

利率
2019年 4.52%
2020年 2.75%
2021年 2.83%
2022年 3.46%
2023年 2.53%
2024年 2.81%
2025年 2.97%

この記事の試算では年3%の複利で近似しています。

納付15年以上の方は「終身年金」

納付期間が180ヶ月(15年)以上の方は、一時金ではなく終身年金(毎月支給、亡くなるまで)になります。どちらかを選ぶことはできず、納付期間で自動的に決まります。タイ語では เงินบำนาญรายเดือน(グン・バムナーン・ラーイドゥアン)といいます。

月額は「180ヶ月分に対して月額3,000バーツ+超過1年につき月額225バーツ」です(月給15,000バーツ以上の場合)。

  • 加入180ヶ月(15年):3,000バーツ/月
  • 加入240ヶ月(20年):4,125バーツ/月
  • 加入300ヶ月(25年):5,250バーツ/月

仮に15年加入の方が55歳から80歳まで25年間受給すると、本人の拠出総額13.5万バーツに対して受給総額は90万バーツ。かなり手厚い制度です。

なお、タイでは2026年以降、年金の計算式を「全期間平均方式」に改める改革(CARE方式)が進められており、終身年金の金額は今後変わる可能性があります。一時金には影響しません。

終身年金の受給が始まったら、毎年10月に存命確認が必要です。タイ在住ならタイの社会保険事務所で、日本在住なら在日本タイ大使館・領事館で行います。

受給開始後に再就職した場合

終身年金の受給中に再就職した場合は、社会保険の被保険者に戻り、年金は一時中止されます。退職すると再開されます(タイ社会保障法 第77の3条)。再就職時に社会保険へ再加入することも問題なくできます。

受給者が亡くなった場合(遺族給付)

終身年金を受け取っていた方が亡くなった場合、月額の10倍が遺族(子→配偶者→父母の優先順)に支払われます。

もっと詳しく知りたい方へ

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情報リンク

申請サポートの実績と料金

2020年からこれまで、40人以上の方の申請をサポートしてきました。社会保険番号が分かる方は全員、無事に受給されています。トラブルは一度もありません。

料金は 定額35,000円(タイバーツでのお支払いの場合は 7,000バーツ)。受給額の大小にかかわらずこの金額だけで、成功報酬や追加の費用は一切いただきません。万一、お調べした結果、受給資格がないと分かった場合は 全額返金 しますので、ご安心ください。

「受け取れるかどうか確認したい」「手続きが不安」という方は、こちらの相談フォームからお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

埼玉県出身、タイ在住25年。タイの日系企業で働きながら、タイの年金一時金の申請サポートを2020年から続けています。X: @nisizawa

最終更新:2026年6月

コメント

  1. コージ より:

    自力で調べても結局わからず、ご存じでしたらお伺いしたいのですが...
    あと数年で定年となるのですが、社会保険の加入期間が180か月までに数か月足りません。
    このままだと老齢年金ではなく老齢一時金となりますが、退職後も社会保険は任意継続できる事を知りました。(ม.39?)
    この場合、任意継続でも加入期間の延長とみなされ、老齢年金の対象になり得るのでしょうか。

    • nisizawa より:

      確認しましたところ、任意継続の期間は、年金の180か月には数えないそうです。
      これは、勤続中は会社と従業員の両者が掛け金を支払っているのに対し、任意継続では本人だけが支払っているため、ということでした。

      • コージ より:

        迅速なご回答まことにありがとうございます。非常に参考になります。
        やはりそうなんですね。
        支払い金額が変わるのに、同じ条件で年金がもらえるのは調子が良すぎるよなぁ、とは思っておりましたが、すっきりいたしました。
        Twitterもフォローさせていただいております。
        いつも非常に有益な情報をありがとうございます。

  2. 黒須 真波 より:

    1993年から社会保険は入っていたのですが、8年駐在後日本に1年7カ月帰国、再赴任で7年駐在した後に、会社を辞め、ローカル会社に転職、その後も2社程転職し今も働いておりますが、ローカル会社に勤めたことから現在までの記録はSSOで確認できたのですが、それ以前の駐在員時代の記録がありませんでした。もしかしたらローカル会社に勤めた時に、新たに社会保険番号を取得してしまったのかもしれません。
    以前の社会保険番号は分かりませんが、調べる事は可能なのでしょうか?
    また、もし記録が見つかった場合、合算することは可能なのでしょうか?
    ご存じであれば教えて頂けると助かります。

    • nisizawa より:

      黒須さん
      私も同じような経験がありまして、転職したときに、以前の職場での加入期間や拠出金が合算されていませんでした。
      そのときは、社会保険事務局に私の記録自体はあるものの、名寄せができていない状態でした。調べてもらい、無事に名寄せをすることができました。
      おそらく、タイ人の場合はID番号が変わらないのでこういった問題は起きにくいのに対して、日本人はパスポート番号が変わるためにデータが別々になってしまうのかもしれません。
      当時の勤務期間、パスポート、社会保険番号といったできる限りの資料をまとめて、社会保険事務局で調べてもらうことをおすすめします。データ自体は残っていて、名寄せができるかもしれません。
      ただ、老齢年金の制度開始が1999年ですので、黒須さんの勤務期間が1993~2001年だとしますと、老齢年金の加入期間は約3年となります。

      • 黒須 真波 より:

        有り難うございます。
        今まで記録がある分は154回支払い分なので、過去3年分が見つかれば180回を超えるので、年金として一生もらえる事になる?という事ですか?

        • nisizawa より:

          まぁそうなんですが、思っていたよりも加入期間が短かったりすることもよくあります。
          あと、過去の加入期間が加算されないというケースもありました。
          まずは社会保険事務局で確認することをおすすめします。

  3. 中村 より:

    いつも有益なブログをありがとうございます。
    タイで駐在後、日本へ帰国。今も働いております。
    タイで死ぬまで年金がもらえると聞いたのですが、ブログを読んでいると働いている場合はもらえないという事でしょうか。日本に帰国した場合タイ側では私が日本で働いている事は分かるのでしょうか?

    • nisizawa より:

      受給の条件は下記の3つですので、日本で働いているかどうかは関係ありません。

      1. 以前はタイの社会保険に加入していた(取締役は加入していない場合もあります)が、
      2. 現在はタイの社会保険に加入していない
      3. 55歳以上である

      現在日本で働いていてももらえます。

  4. フジワラ より:

    NISHIZAWA様

    有益な記事を読ませて頂き、感謝申し上げます。
    「タイの老齢年金 日本人も55歳からもらえます」の記事は非常に役に立ちました。
    バンチャックの陸運局にて、タイの自動車免許証の更新を2024年1月15日に行って参りましたので、参考までに状況を連絡申し上げます。

    運転免許有効期限の6ヶ月前から更新手続きが可能です。※昔は3ヵ月前だった様な気がいたします。
    誕生日が5月31日で、 2024年1月15日に更新した場合、2029年5月31日まで有効の免許証が発行されます。

    必用書類は以下でした。
    ①パスポート原本
    ②パスポートコピー
     (顔写真ページ,最新のVISAページ,最終タイ入国スタンプページ※各1部)
     ※VISA満了日の残り90日以上あること
    ③日本大使館発行の在留届出済証明書(英文)原本
    ④運転免許証用 健康診断書 原本(1部)
    ⑤タイ王国運転免許証 原本
    ⑥運転免許証発給代金 505バーツ
    ※オンライン講習の画面のスクリーンショットが必要

    バンチャックの陸運局にて2024年1月15日に申請の際は、
    08:00am頃に入場して、免許を受け取れたのは09:00am頃でした。

    試験は簡便になっておりました。
    1. 日本の棒が重なる様に動かす。
    2. アクセルペダルを踏んで赤ランプが点いたらブレーキを踏む。
    3. 赤・黄・青のランプが9回点くので、点いたランプの色のボタンを押す。

    在留届出済証明書(英文)は、オンラインで申請して、受取時のみ日本領事館へ行けば良くなりました。
    1月10日13:00pm オンラインで申請
    1月11日09:00am 日本領事館にて在留届出済証明書(英文)受け取り可のメールが届きました。

    日本領事館で発行される書類中、オンラインで申請可能な書類が随分 増えております。

    今後のNISHIZAWA様の ご活躍を期待申し上げます。

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