
タイで働いた経験のある方から、よくいただくご質問です。「いつから申請できるんですか?」と。
結論からお伝えすると、55歳以上で、タイの社会保険から脱退済みの方が対象です。順番にご説明します。
年齢の条件は55歳以上
タイの社会保険の老齢給付は、加入者が55歳に到達してから申請できます。54歳11ヶ月では受け付けてもらえません。
「55歳以上」というのは、申請する時点の年齢です。退職時に55歳未満でも、その後に55歳の誕生日を迎えてから申請すれば問題ありません。
55歳前に「先に書類だけ用意したい」というご相談もいただきますが、申請は誕生日以降になります。
もうひとつの条件:社会保険から「脱退済み」であること
55歳に達していても、まだタイの社会保険に加入したまま(=在職中)の状態では申請できません。脱退の手続きが完了していることが必要です。
ここで気をつけたいのが、「退職日」と「脱退手続き完了日」は別だという点です。
退職した時点では、まだ会社側で社会保険事務所への脱退手続きが完了していないケースがあります。実際に脱退手続きが完了しているかどうかは、会社の人事・総務にご確認いただくのが確実です。
脱退手続きが終わる前に申請に行っても、受け付けてもらえません。「退職したからすぐ申請できる」とは限らない、というのがポイントです。
退職してから何年も経っていても大丈夫?
「退職してから5年経ってしまった、もう申請できないのでは…」というご相談もいただきます。
タイの社会保険法上は、55歳到達かつ脱退から1年以内に申請、という建付けになっていますが、実務上は、その後に申請しても基本的に受理されています。これまでサポートさせていただいた方の中にも、退職から数年経ってからの申請で問題なく受給された方が多くいらっしゃいます。
「もう手遅れかも」と諦める前に、まず一度ご相談いただけたらと思います。
取締役(役員)として在職していた方は
ひとつ盲点になりやすいのが、取締役や代表取締役として登記されていた期間は、社会保険の被雇用者には該当しないため、その期間は加入対象外、という点です。
タイで一定期間以上、役員として勤務されていた方は、その期間が老齢給付の加入期間としてカウントされない可能性があります。
判別の目安としては、給与明細の社会保険料の天引きがあったかどうかです。天引きされていれば被雇用者として加入していたことになります。在職期間の途中で社員から役員に切り替わった方は、社員だった期間だけが加入期間として扱われます。
55歳より前のご相談は
55歳未満の方からのご相談もよくいただきます。この場合は、年齢の条件を満たすまで申請ができないため、
- 55歳の誕生日が来るのを待つ
- 当時の社会保険番号や勤務先の情報は、今のうちにまとめておく
という形でご案内しています。情報を整理しておけば、誕生日が来てすぐ動けます。
社会保険番号が手元に見つからない方は、当時のパスポートと会社名から記録をお調べすることもできます。詳しくは別記事「タイの年金、社会保険番号がわからなくても申請できる?」をご覧ください。
加入期間が15年以上の方は終身年金(参考)
おまけになりますが、タイの社会保険に180ヶ月(15年)以上加入されていた方は、一時金ではなく毎月の終身年金(pension)に切り替わります。受給開始の年齢条件は同じ「55歳以上」です。
ご自身が一時金と終身年金のどちらに該当するかは、加入していた期間で決まります。
タイの年金制度そのものを詳しく知りたい方へ
タイの社会保険の老齢給付の仕組み、受給資格、加入期間と金額の関係などは、別記事「【完全解説】タイの老齢年金 日本人も55歳からもらえます」に詳しく書いてあります。あわせてご覧ください。
ご自身のケースが知りたい方へ
タイの年金は、加入していた期間と社会保険番号さえ分かれば、受給見込みの金額を試算できます。受給額診断ツールで30秒で確認できます。
僕はタイ駐在25年で、日本人の方の年金申請を40名以上お手伝いしてきました。社会保険番号がお分かりの方は、全員無事に受給されています。料金は定額35,000円(タイバーツでのお支払いの場合は7,000バーツ)、もし受給資格がないと分かった場合は全額返金しますので、ご安心ください。
ご質問やご相談は、こちらの相談フォームからお気軽にどうぞ。
最終更新:2026年6月


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