
この記事では、タイで働いて個人所得税を納めている方に向けて、2026年時点の控除の一覧と、節税の具体的なやり方を解説する。
僕はタイに住んで25年、毎年自分で節税と確定申告をしてきた。面倒だから、よく分からないから、と放っておくと、毎年数万バーツを余分に納めることになる。逆に言えば、仕組みを一度覚えてしまえば、毎年ほぼ自動的に数万バーツが戻ってくる。やらない理由がないお金の話だ。
この記事はもともと2020年に書いたものだが、ここ数年で制度がかなり動いたので、2026年の最新情報に全面的に書き直した。
2026年、何が変わったか
まず、以前この記事を読んでくれた方向けに、大きな変更点をまとめておく。
| 変わったこと | 内容 |
|---|---|
| SSFが終了 | 控除に使えるのは2024年の購入分が最後。2025年以降に新しく買っても控除できない |
| 節税の主役はRMFに | SSF亡きあと、投資型の控除で枠が大きいのはRMF(退職投資信託) |
| Thai ESGという選択肢 | 2024年にできた減税ファンド。ただし僕はおすすめしない(理由は後述) |
| 社会保険控除が増額 | 保険料の上限引き上げで、2026年は年間最大10,500バーツに |
| 還付の受け取り方 | タイ人はPromptPay振込に一本化。外国人は郵送の還付通知を銀行に持ち込む方式のまま |
それでは、税金の仕組みから順に見ていこう。既にご存じの方は、目次から「おすすめの節税手段」へ飛んでもらって構わない。
タイの個人所得税のしくみをざっくり
タイの個人所得税は日本と同じ累進課税で、税率は次のとおり。この表は何年も変わっていない。
| 課税所得(バーツ/年) | 税率 |
|---|---|
| 〜150,000 | 非課税 |
| 150,001〜300,000 | 5% |
| 300,001〜500,000 | 10% |
| 500,001〜750,000 | 15% |
| 750,001〜1,000,000 | 20% |
| 1,000,001〜2,000,000 | 25% |
| 2,000,001〜5,000,000 | 30% |
| 5,000,001〜 | 35% |
計算の流れはこうだ。
- 収入から経費控除(給与所得の50%、上限10万バーツ)を引く
- さらに下の一覧にある各種控除を引く。残った金額が課税所得
- 課税所得に上の税率表を当てはめて税額を計算する
つまり、控除を積み増した分だけ課税所得が減り、あなたの税率ぶんの税金が安くなる。課税所得が100万バーツの人なら税率20%の帯にいるので、控除を10万バーツ増やすと約2万バーツの節税になる。
自分の税額をさっと知りたい方は、別記事のタイ個人所得税計算機をどうぞ。
タイの個人所得の控除一覧【2026年版】
2026年(課税年度2569年)に使える主な控除は以下のとおり。
| 控除 | 金額・条件 |
|---|---|
| 本人控除 | 6万バーツ(全員) |
| 配偶者控除 | 6万バーツ。配偶者が無収入であること |
| 子供控除 | 1人あたり3万バーツ。2018年以降に生まれた2人目以降は1人あたり6万バーツ |
| 父母の扶養控除 | 1人あたり3万バーツ。60歳以上・所得が年3万バーツ以下の父母。本人と配偶者の父母で最大4人まで |
| 障がい者の扶養控除 | 1人あたり6万バーツ |
| 妊娠・出産控除 | 実際にかかった費用を最大6万バーツ |
| 生命保険控除 | 最大10万バーツ。満期10年以上の保険。本人の医療保険(最大2万5千バーツ)もこの枠に含めてよい。無収入の配偶者の保険はさらに最大1万バーツ |
| 両親の医療保険控除 | 合計で最大1万5千バーツ |
| 退職積立基金(プロビデントファンド)控除 | 掛金を給与の15%以内・最大50万バーツ ※下の50万バーツ枠に含む |
| RMF(退職投資信託)控除 | 所得の30%以内 ※下の50万バーツ枠に含む |
| 年金保険控除 | 所得の15%以内・最大20万バーツ ※下の50万バーツ枠に含む |
| 国民貯蓄基金(コーチョー)控除 | 最大3万バーツ。タイ国籍者向けの制度 ※下の50万バーツ枠に含む |
| Thai ESG控除 | 所得の30%以内・最大30万バーツ。保有5年以上。50万バーツ枠とは別枠 |
| 住宅ローン利子控除 | 最大10万バーツ |
| 社会保険控除 | 実際に支払った保険料(2026年は最大10,500バーツ) |
| 寄付金控除 | 教育機関・スポーツ・国立病院などへの寄付は2倍、それ以外は実額。課税所得の10%以内 |
大事なのは「退職系の合算50万バーツ枠」。退職積立基金+RMF+年金保険+国民貯蓄基金は、合計で年50万バーツまでしか控除できない。会社で退職積立基金(プロビデントファンド)に入っている方は、その掛金がすでにこの枠を使っていることに注意。退職時にこの積立金をどう受け取るか(税金と4つの選択肢)はタイ退職時のプロビデントファンドにまとめた。
もうひとつ、日本人に関わる注意点。父母の扶養控除と両親の医療保険控除は、父母がタイの住民登録(国民ID番号)を持っていることが条件なので、日本にいるご両親では実質使えない。一方、配偶者控除と子供控除にはこの条件がないので、家族が日本にいても対象になる。
なお、以前この枠の主力だったSSFは、2024年の購入分を最後に控除が終了した。すでに保有している分は、従来どおり10年保有すれば非課税で売却できる(SSFの詳細記事)。
このほか、年初の買い物をレシート(e-Tax Invoice)付きで控除できる「買い物減税」が実施される年がある。ただし毎年あるとは限らず、2026年は「費用対効果が薄い」として政府が実施を見送った。実施される年は例年12月〜1月ごろに発表されるので、年末に一度ニュースを確認しておくといい(過去の実施例は買い物減税の記事を参照)。
本人控除や社会保険控除は申告するだけで受けられるが、生命保険やRMFは自分から買わないと控除されない。では、何をどの順番で買うのが得か。次の項が本題だ。
おすすめの節税手段(優先順位つき)
節税に使えるお金は人それぞれなので、優先順位をつけて上から順に紹介する。ちなみに、どれも「使ったお金が消える」わけではなく、貯蓄や投資として自分の手元に残る。だからこそやらないと損なのだ。
1. RMF(退職投資信託)── いまの主役
いま、タイの節税の主役はRMFだと思う。理由は3つ。
- 枠が大きい。所得の30%以内・退職系の合算で年50万バーツまで
- 選べるファンドの幅が広い。タイ株だけでなく、S&P500連動など米国株や全世界株に投資するRMFを各銀行が揃えている。僕はタイ株よりこちらをおすすめしたい
- 縛りが現実的。「55歳になるまで、かつ買った日から5年以上保有」が条件。日本人駐在員・現地採用の方でも、50歳前後から始めれば縛りはほとんど気にならないし、若い方でも「老後資金の先取り」と考えれば悪くない
購入のルールは、最低購入額なし、毎年買うのが原則だが1年までは休んでよい(つまり隔年でもOK)。銀行のネットバンキングやアプリから数分で買える。僕はアユタヤ銀行のネットバンキング経由で買ってきた。
たとえば税率20%の人が10万バーツのRMFを買うと、それだけで約2万バーツの節税。買った瞬間に実質20%戻ってくる投資と考えると、これに勝る金融商品はなかなかない。あとはファンド自体の運用成績が乗ってくる。
RMFの制度や商品の詳細は、別記事「タイのRMF(退職投資信託)情報まとめ」を。S&P500連動ファンドについては「カシコン銀行がS&P500に連動する投資信託「K-US500X」を取扱い開始」も参考にどうぞ。
2. 貯蓄型の生命保険 ── 無リスクの10万バーツ枠
投資に抵抗がある方、値動きのあるものを持ちたくない方は、こちらから。
満期10年以上の貯蓄型生命保険は、掛金を年10万バーツまで控除できる。仕組みとしては「10年縛りの定期預金」に近く、満期になると掛金の全額+利子が戻ってくる。
掛金は10万バーツまでのいくらでもいい。余裕がなければ年1万バーツからでも。初年度は「あなたの税率ぶんの節税(10〜30%程度)+保険の利率」が実質の利回りになるので、銀行の定期預金に置いておくよりは確実に得だ。
ひとつ注意点。銀行や保険会社で相談すると満期15〜20年の長いプランを勧められがちだが、控除の条件は「満期10年以上」なので、できるだけ満期が短いプランを作ってもらうと縛りが軽くなる。保険は銀行の窓口や保険代理店で、タイの保険会社の商品として普通に加入できる。
3. 年金保険 ── 50万バーツ枠にまだ余裕があれば
生命保険とRMFをやってもまだ余裕がある方は、年金保険という手もある。所得の15%以内・最大20万バーツを控除できる(退職系の合算50万バーツ枠の内側)。
ただし、利回りは生命保険やRMFほどではなく、受け取りも55歳以降の年金形式になる。優先度は3番目でいい。詳細は「【節税】タイの年金保険」に書いた。
Thai ESGを僕がおすすめしない理由
2024年から「Thai ESG」という減税ファンドがある。所得の30%・最大30万バーツと枠が大きく、保有5年でよく、しかも50万バーツ枠の外。条件だけ見るとかなり良さそうに見える。
それでも僕はおすすめしない。理由は単純で、投資先がタイ株(とタイ債券)に限られているからだ。タイ株はこの10年、世界の株式市場のなかでも成績が振るわない市場のひとつで、節税で2〜3割得しても、肝心の中身が育たなければ意味がない。米国株や全世界株を選べるRMFとは、そこが決定的に違う。
なお、Thai ESGの「30%・30万バーツ」という優遇条件は2026年の購入分までで、2027年からは上限10万バーツ・保有8年に縮小される予定になっている。国としても、この枠組みを長く続ける気はなさそうだ。
節税額の計算例
課税所得(控除を引く前)が100万バーツの人が、
- RMF:30万バーツ
- 生命保険:10万バーツ
の合計40万バーツを使ったとする。課税所得は60万バーツに減り、税額は115,000バーツから42,500バーツへ。年間72,500バーツ、月あたり6,000バーツの節税になる。
ただし、この40万バーツのうちRMFの30万バーツは55歳まで、生命保険の10万バーツは満期まで引き出せない。手取りの範囲で無理なく続けられる金額に設定するのが長続きのコツだ。節税は計画的に。
実際に節税する手順
やることは毎年4ステップ。一度やれば流れは覚えられる。
1. 年内に商品を購入する
控除の対象は、その年の1月1日〜12月31日の購入分。RMFは銀行・証券会社のネットバンキングやアプリで、保険は銀行の窓口や保険代理店で買える。年末は銀行の節税キャンペーンが増えて窓口も混むので、12月に慌てて買うより、早めか、毎月の積立にしておくのが楽だ。
2. 購入証明書を入手する
年明けになると、購入証明書が郵送されてきたり、銀行のアプリやネットバンキングからダウンロードできるようになる。最近は、銀行に同意登録をしておけば購入データが歳入局へ直接送られて、オンライン申告の画面に自動で反映されるようになってきた。
3. 確定申告をする(3月末まで)
前年分の確定申告の期限は、紙の提出なら3月末、歳入局のサイトからのオンライン申告なら4月上旬まで。会計事務所に頼んでいる方は証明書を送るだけでいい。自分でやる場合も、オンライン申告は会社からの源泉徴収データや控除データがある程度自動で入るので、昔よりだいぶ楽になった。
4. 還付金を受け取る
払いすぎた税金は申告後に還付される。いまの還付は、タイの国民ID番号に紐づけたPromptPay口座への振込が基本で、タイ人なら早ければ申告から数日で戻る。
ただし、僕たち外国人はこのPromptPayを作れないので、還付通知(と小切手)が申告書の住所に郵送されてきて、銀行の支店で口座に入れてもらう流れになる。振込より時間はかかるが、待っていれば届くので心配はいらない。受け取り方の詳細は「タイの所得税還付金の受け取り方」にまとめてある。
これから変わるかもしれない話
最後に、まだ確定ではないが知っておくといい動きをひとつ。
タイ政府は「TISA」という貯蓄・投資の優遇口座の新設と、投資系控除の再編を検討している。案の段階では、投資控除の合算枠を大きくする一方で、2027年から枠が縮む方向の話も出ている。まだ法律として確定しておらず、内容も変わる可能性があるので、この記事では深入りしない。
ただ、方向としては「いまの控除の枠は、今後ずっと同じ広さで残るとは限らない」ということだ。2026年分の控除は従来どおり使えることが確定しているので、今年の枠は今年のうちに使っておくのが確実だと思う。
まとめ
- 控除を積んだ分だけ、あなたの税率ぶん(10〜30%程度)の税金が確実に安くなる
- SSFは2024年で終了。いまの主役はRMF。米国株系のファンドを選べるのが強み
- 投資が苦手なら貯蓄型の生命保険で無リスクの10万バーツ枠から
- Thai ESGは枠が大きいが、タイ株限定なので僕はおすすめしない
- 申告は3月末(オンラインは4月上旬)まで。還付は外国人の場合、郵送の通知を銀行へ
タイで働く方の税金・社会保険まわりでは、こんな記事も書いている。あわせてどうぞ。
ご意見、ご要望、「ここがわからない」などは、お気軽にコメントください。


コメント
RMFのMAX購入額についてですが、「課税所得の30%まで」の「課税所得」とは、所得から本人控除6万バーツ等を控除した後の金額のことになるんでしょうか?
その通りです。
所得から各種控除を引いた額が課税所得です。
早速のご回答ありがとうございます。
ということは、生命保険やRMF自体の控除も差し引いてから、残った金額が課税所得額になるということで合ってますでしょうか?
その残った課税所得額の3割まで買えるということですか?
mayamaya さん
コメントありがとうございます。
「所得から各種控除を引いた額が課税所得です」と回答しましたが、昨年の確定申告書を確認したところ、間違っていましたので訂正させてください。
まず、収入から退職積立基金の1万バーツを超えた分と経費(10万バーツ)を引きます。これが所得です。
RMFはこの所得の30%までです。SSFも同様です。
所得から、RMF、SSF、生命保険、年金保険、社会保険、退職積立基金の1万バーツまでの分などを引きます。これが課税所得です。
この課税所得に対して所得税を計算して、払いすぎていたら還付、不足なら追加で納付します。
正確にはこのような計算になります。
間違った回答をしてしまい申し訳ありません。
nisizawaさま
ご丁寧に説明いただきまして、ありがとうございます。大変良く分かりました。RMF購入の参考にさせていただきます。
所得税の控除ですが
●経費控除(2019年から)100,000THB
3.子供控除:1人30,000THB ※但し、2018年以降に生まれた子に関しては追加で30,000THB
●出産費用控除:本人(もしくは配偶者)が出産及びそれに関わる健診費用を最大60,000THB/1回あたり控除可能 ※課税年度を跨いだ場合にはいずれか片方の年度のみ
が追加・修正かと存じます。
出産に関しては私のタイ人妻が年末~年始のいずれかで出産予定ですので、詳細を確認してみました。
間違えました
本人控除(2018年まで)60,000THB→(2019年から)100,000THB
経費控除(2018年まで)30,000THB→(2019年から)60,000THB
でした。
ちくたゆさん、ありがとうございます。
いただいた情報を確認しまして、子供控除、出産控除を修正しました。
お礼申し上げます。
本人控除と経費控除については、私の確定申告書を確認してみたところ、以下のようになっていました。
本人控除(2016年まで)30,000THB→(2017年から)60,000THB
経費控除(2016年まで)60,000THB→(2017年から)100,000THB
16.社会保険控除 実支払額(750バーツ x 12ヶ月 = 9千バーツ)
ですが、通常だと年間9,000THBですが
2020年度はコロナによる政府支援として、個人負担分が軽減されています
3月~5月の3ヶ月=150THB×3
9月~11月の3ヶ月=300THB×3
ですので、(750THB×6ヶ月+(150THB×3ヶ月)+(300THB×3ヶ月)
合計5,850THBが2020年の社会保険控除額となるかと存じます。
kuroさん、ありがとうございます。いただいた情報を基に、社会保険の項に追記しました。
今年2月よりタイ赴任しております。
初めての確定申告を迎えるにあたり、節税について勉強させてもらっています。
所得税率30%なのですが、生命保険(10万バーツ)以外に、RMFか年金保険か迷っています。
一般的に赴任者の場合、会社の帰国命令その他事情により、いつタイ所得でなくなるか分からないため、年金保険よりもRMFの方が積立金が自由に変更できるのでおすすめなのでしょうか。
RMFと年金保険でしたら明らかにRMFです。
計算は割愛しますが、年金保険では、所得税の還付を受けて、最高のリターンが得られるタイミングで解約しても、年利回りは6.5%がせいぜいです。年金をもらい続けた場合は年4.2%くらいにしかなりません。
RMFでしたらRMF自体の利回りにもよりますが、S&P500の平均リターンが6~7%、これに税還付が加わりますので、年金保険の利回りを簡単に上回ります。
昔はRMFの上限額が低かったため、RMF+年金保険という運用でやらざるを得ませんでした。僕も当時加入した年金保険をいまでも続けています。いまは制度が変わりましたので、RMF一本で十分です。
早々のご返信ありがとうございます。
RMFですと、私は英語もタイ語もだめなので、日本語デスクのあるアユタヤ銀行で手数料率等を考慮して、超低リスク低リターンのKFCASHRMFを考えていますが、これですと年金保険とあまり変わらない感じですかね。
はい、KFCASHRMF でしたら、年金保険と同じで、ほぼ定期預金と考えてよいと思います。
低リスクに所得控除だけ受けるのでしたら、KFCASHRMFはとても良い選択だと思います。
2021年からSCB銀行のSSFを購入しました。
自社の経理に担当に購入証明書は渡しました。自社の経理担当→委託会計会社に提出したようですが、自社の経理担当はSSFを知らず、この後、どのように還付金を受け取ったり、申請したりするかよくわからないと回答されます。
還付金の申請から受け取りなど、ざっくりでも構いませんので、教えて頂けますか?
大まかな流れを書きますと、
SSF等への投資→証明書の入手(ここまではできていますね)→確定申告書(PND90 または PNG91)の作成・署名→確定申告書を税務署に提出し、追加納税または還付を受ける
次にすべきは会計事務所が作成した PND90 または PNG91 を確認することだと思います。
ありがとうございます。 早速、PND90、PNG91について確認してみます。
お世話になります。
18: 経費控除
とはどんなものでしょうか?
何かレシートなどを提出して証明するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
経費控除は、無条件で「所得の50%、最大10万バーツ」が控除されるというものです。
通常は所得は20万バーツ以上でしょうから、10万バーツの控除になります。
領収書も何も必要ありません。
ありがとうございます!
度々失礼します。
タイ歳入局のサイトに今年から新しい項目(18)が追加されているようです。
https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/
ありがとうございます。
これは本記事の 17.買い物減税 のことですね。
あと、itax.tn.th は公的機関ではなく、民間企業のようです。
何度もすみません。
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04.html
このサイトの個人所得税の控除のところに
「納税者本人の健康保険料控除:最高2万5,000バーツ。」
というのもあると書かれています。
Nishizawaさんのリストにはないので、古い情報でしょうか?
志村さん
ご指摘ありがとうございます。書き漏らしていたようです。さきほど追記しました。
さらに度々ですみません。
17の寄付金ですが、具体的に寄付先はどうやって見つけるものでしょうか?
還付金のための正式な書類を出してくれる寄付先を見つけたく思っています。
それはわからないです。
いわゆるレスキューに寄付していた方は控除したと言っていました。ガルーダの印がある領収書なら控除できると聞いたこともあります(不確かです)。
お役に立てずスミマセン。
ほんど何度もすみません。
寄付の「教育・スポーツ期間への寄付は寄付額の2倍」の意味が気になって仕方ないのです。
これは例えば5万バーツを寄付したら10万バーツ還付されるということでしょうか?
そんな美味しい話あるわけないですよね。。。あったら誰もが最大限活用してるはずですよね。
いえいえ、ご遠慮なく。
5万バーツ寄付して、10万バーツ控除されても、還付される金額は10万バーツ x 所得税率です。
例えば所得税率15%なら15,000バーツが還付されます。10万バーツが還付されるわけではないです。
何度もご返信ありがとうございます。
最も基本的なこと理解していなかった自分に気が付きました(恥)。
それも寄付はRMFなどと違い自分への投資でないので、税金還付という目的ではあまり意味ないですね(善意にはなりますが)。
こんにちは。
いつも情報を発信いただきありがとうございます。
記事に
最高額は SSF+RMFで50万バーツの計70万バーツとあります。
何回か記事を読んでも最高額70万バーツになる組み合わせがわかりませんでした。
可能でございましたら70万バーツになる組み合わせをお教えいただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
kazuoさん
ご指摘ありがとうございます。
『最高額は SSF+RMFで50万バーツの計70万バーツなんですが、所得100万バーツで70万バーツを貯金するのもムリがありますので、ここでは仮に40万バーツとしました』
という箇所ですね。
仰るとおり、上限の70万は間違いで、正しくは60万でした。お詫びいたします。
以下のように書き直しておきました。
『控除目一杯使った場合の上限は、生命保険 10万バーツ、SSF+RMF 50万バーツの計60万バーツなんですが、所得100万バーツで60万バーツを貯金するのもムリがありますので、ここでは仮に40万バーツとしてみました』
ご返信をいただきありがとうございました!
理解いたしました!