タイの年金はタイに住んでいなくても受け取れる?

タイの年金はタイに住んでいなくても受け取れる?

タイで働いていた経験のある方から、よくいただくご質問です。結論からお伝えすると、タイに住んでいなくても、日本にいながら受け取ることができます。

ただし、受け取り方には2種類あり、どちらに該当するかで、受け取れる口座や手続きが少し変わります。順番にご説明します。

受け取り方は2種類あります

タイの社会保険の老齢給付には、次の2つの形があります。

  • 一時金:加入期間が15年未満(180ヶ月未満)の場合に、一回でまとまった金額を受け取る
  • 毎月の年金(終身):加入期間が15年以上(180ヶ月以上)の場合に、亡くなるまで毎月受け取る

どちらに該当するかは、タイで働いていた期間で自動的に決まります。1ヶ月でも社会保険の加入歴があれば請求権はあります(55歳以上で、すでにタイの社会保険から脱退済みの方が対象です)。

日本の方の場合、駐在で数年から10年ほどタイで働いていた、というケースが多く、その多くは「一時金」に当てはまります。

受け取れる口座が違います

ここが大事な分かれ目です。

受け取り方 受け取れる口座
一時金 日本の銀行口座 または タイの銀行口座
毎月の年金(終身) タイの銀行口座のみ

一時金の場合は、日本にお住まいなら、日本の銀行口座で受け取れます。タイの口座を残していない方もご心配なく。

毎月の年金の場合は、ご本人名義のタイの銀行口座にしか振り込まれません。日本の口座に直接振り込んでもらうことはできない仕組みになっています。タイの口座を残してあれば、そこに毎月入金され、必要に応じて DeeMoney などの送金サービスで日本へ引き出していただく形になります。

どちらの場合も、タイとの書類のやり取りは発生します

タイ側に対して、ご本人であることや受給資格があることを示す必要があるため、書類のやり取りは必ず発生します。日本にお住まいでも、郵送でやり取りができますので、わざわざタイに渡航していただく必要はありません。

一時金の場合は、申請の段階で書類のやり取りが完結します。

毎月の年金の場合は、申請に加えて、毎年10月に生存証明書を提出する手続きが必要になります。タイ側に「ご本人がご存命であること」を毎年示すための仕組みです。日本にお住まいの場合は、日本国内のタイの在外公館で生存証明書を発行してもらえます。

受け取るまでの期間の目安

  • 一時金(タイの口座):申請後、1〜2ヶ月
  • 一時金(日本の口座):申請後、3〜6ヶ月
  • 毎月の年金:申請が受理されたあと、ご本人の状況に応じて開始

タイの年金制度そのものを詳しく知りたい方へ

タイの社会保険の老齢給付の仕組み、受給資格、加入期間と金額の関係などは、別記事「【完全解説】タイの老齢年金 日本人も55歳からもらえます」に詳しく書いてあります。あわせてご覧ください。

ご自身のケースが知りたい方へ

タイの年金は、加入していた期間と社会保険番号さえ分かれば、受給見込みの金額を試算できます。受給額診断ツールで30秒で確認できます。

僕はタイ駐在25年で、日本人の方の年金申請を30名以上お手伝いしてきました。社会保険番号がお分かりの方は、全員無事に受給されています。料金は定額35,000円(タイバーツでのお支払いの場合は7,000バーツ)、もし受給資格がないと分かった場合は全額返金しますので、ご安心ください。

ご質問やご相談は、こちらの相談フォームからお気軽にどうぞ。


最終更新:2026年6月

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