タイ在住者向け、仮想通貨の税金解説

目次

仮想通貨の取引やマイニングで利益を得た場合、税金の申告をどうするか? は重要な問題です。

日本では、国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」  という指針が出ていますが、タイではまだ官公庁による正式な見解は出ていません。

そのような状況のなか、タイのポータルサイト「kapook.com」に、「ビットコイン-仮想通貨のマイニングで納税は必要? 投資家が知りたい疑問を解決」 (タイ語)と題した記事が掲載されました。

本記事では、そのタイ語記事の内容を、日本語で簡単にまとめたものです。

なお、この内容の対象になるのは、タイに居住している方が、タイの銀行と取引所を使って利益を得た場合です。

タイの居住者が日本の取引所を利用した場合については、ここでは触れません。

タイで仮想通貨の取引を行う方法については、こちらの記事「タイ在住者向け、仮想通貨をはじめる3つの方法」をご覧ください。

ビットコインの利益は、どの時点で収入になる?

前述の記事によると、タイでは、

  • ビットコインのトレードで利益を得たり、マイニングでビットコインを得たりしても、ウォレットに入っている限りは収入とみなさず、課税対象外
  • ウォレットから出し、タイバーツに交換して銀行口座に振り込んだ時点で、収入として課税対象になる

だそうです。

含み益のあるビットコインを、他の仮想通貨と交換すると、

  • 日本:他の仮想通貨と交換した時点で、含み益を所得とみなす
  • タイ:その時点では所得とみなさず、最終的にバーツに交換した時点で所得とみなす

というのが、日本とタイの大きな違いですね。

ビットコインによる利益の確定申告

さて、ビットコインをタイバーツに交換して得た所得は、確定申告で申告しなければなりません。

以下、取引による利益と、マイニングによる利益の、両方の場合の確定申告について解説します。

取引による利益

ビットコインの取引による利益は、タイの確定申告では第8種収入(オンライン販売、食堂、歌手、役者などの収入)として扱われます。

経費控除は、取引による損失のみ認められますので、全ての取引履歴を証拠として提示することをおすすめします。

マイニングによる利益

ビットコインのマイニングによる利益も、タイの確定申告では第8種収入(オンライン販売、食堂、歌手、役者などの収入)として扱われます。

経費控除は、マシンの購入費は経費として認められますので、領収書を取っておきましょう。

おわりに

タイでは海外送金はかなり厳しく管理されています。タイの仮想通貨取引所もその管理対象になっていますので、入出金は当局に知られていると考えておいた方がいいでしょう。

脱税・マネロン・違法送金などが疑われることのないよう、利益があれば申告し、法律を順守して、明るく楽しく取引することをおすすめします。

また、この記事の内容は、官公庁による正式な見解ではなく、単なる情報であることにご注意ください。筆者は、本記事の内容に関していかなる責任も負いません。

実際に確定申告をされる際は、会計士・会計事務所に相談することをおすすめします。