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仮想通貨の取引やマイニングで利益を得た場合、税金の申告をどうするか? は重要な問題です。
日本では、国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」 という指針が出ていますが、タイではまだ官公庁による正式な見解は出ていません。
そのような状況のなか、タイのポータルサイト「kapook.com」に、「ビットコイン-仮想通貨のマイニングで納税は必要? 投資家が知りたい疑問を解決」 (タイ語)と題した記事が掲載されました。
本記事では、そのタイ語記事の内容を、日本語で簡単にまとめたものです。
なお、この内容の対象になるのは、タイに居住している方が、タイの銀行と取引所を使って利益を得た場合です。
タイの居住者が日本の取引所を利用した場合については、ここでは触れません。
タイで仮想通貨の取引を行う方法については、こちらの記事「タイ在住者向け、仮想通貨をはじめる3つの方法」をご覧ください。
ビットコインの利益は、どの時点で収入になる?
前述の記事によると、タイでは、
- ビットコインのトレードで利益を得たり、マイニングでビットコインを得たりしても、ウォレットに入っている限りは収入とみなさず、課税対象外
- ウォレットから出し、タイバーツに交換して銀行口座に振り込んだ時点で、収入として課税対象になる
だそうです。
含み益のあるビットコインを、他の仮想通貨と交換すると、
- 日本:他の仮想通貨と交換した時点で、含み益を所得とみなす
- タイ:その時点では所得とみなさず、最終的にバーツに交換した時点で所得とみなす
というのが、日本とタイの大きな違いですね。
ビットコインによる利益の確定申告
さて、ビットコインをタイバーツに交換して得た所得は、確定申告で申告しなければなりません。
以下、取引による利益と、マイニングによる利益の、両方の場合の確定申告について解説します。
取引による利益
ビットコインの取引による利益は、タイの確定申告では第8種収入(オンライン販売、食堂、歌手、役者などの収入)として扱われます。
経費控除は、取引による損失のみ認められますので、全ての取引履歴を証拠として提示することをおすすめします。
マイニングによる利益
ビットコインのマイニングによる利益も、タイの確定申告では第8種収入(オンライン販売、食堂、歌手、役者などの収入)として扱われます。
経費控除は、マシンの購入費は経費として認められますので、領収書を取っておきましょう。
おわりに
タイでは海外送金はかなり厳しく管理されています。タイの仮想通貨取引所もその管理対象になっていますので、入出金は当局に知られていると考えておいた方がいいでしょう。
脱税・マネロン・違法送金などが疑われることのないよう、利益があれば申告し、法律を順守して、明るく楽しく取引することをおすすめします。
また、この記事の内容は、官公庁による正式な見解ではなく、単なる情報であることにご注意ください。筆者は、本記事の内容に関していかなる責任も負いません。
実際に確定申告をされる際は、会計士・会計事務所に相談することをおすすめします。