タイの所得税控除申告書 Lor.Yor.01 を年初に作成して、毎月払う所得税額を減らそう

タイで働いている多くの方が、保険、SSF、RMFなどを買って、節税をしていると思います。2020年末には上限 30,000バーツの買物減税もありました。

通常ですと、翌年3月末までに昨年分の所得と控除額を申告し、それから所得税の還付を受けることになります。ですが、ここで解説する申告書を前もって提出しておけば、あらかじめそれらの控除ありで所得税を計算し、納付する所得税額を減らすことができます。

つまり、

  • Lor.Yor.01を提出する:あらかじめ控除ありで所得税を計算、少なめの所得税を納付→還付なし
  • なにもしない:まずは控除なしで所得税を計算、多めの所得税を納付→あとから控除を計算して還付を受ける

ということになります。

結局のところ、納付する所得税の額は同じです。しかし毎月の給与から引かれる所得税は減り、手取り額が増えて、キャッシュフローは良くなりますので、この手続きはした方が良いでしょう。ちなみに僕は毎年やっています。

この申告の方法は、お勤めの会社により違うと思いますので、まずは自社の経理担当者や、会計事務所に相談してみてください。たいていは、自分でわかるところだけ記入して、担当者に渡せば良いと思います。

申告書は Lor.Yor.01 (ローヨー01) といいます。ここからダウンロードできます。

内容について簡単に解説しておきます。

  1. 婚姻の状態
  2. 配偶者の収入
  3. 子供の数と、子供控除
  4. 60歳以上の父母の扶養控除
  5. 障がい者扶養控除
  6. 両親医療保険控除
  7. 生命保険控除
  8. 医療保険控除
  9. 退職積立基金(プロビデントファンド)控除
  10. 退職投資信託(RMF)控除
  11. スーパー・セービング・ファンド(SSF)控除
  12. 住宅利子控除
  13. 社会保険控除
  14. 教育寄付金控除
  15. その他の寄付金控除

お気づきとは思いますが、この申告書に記入するためには、その年に購入する保険、RMF、SSF などの金額をあらかじめ決めておかなければなりません。

ただ、最終的には確定申告で修正することになりますので、この申告書に記入した金額と多少ずれても大丈夫だと思います。

(参考リンク)

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