タイで働いている多くの方が、保険、SSF、RMFなどを買って、節税をしていると思います。2020年末には上限 30,000バーツの買物減税もありました。
通常ですと、翌年3月末までに昨年分の所得と控除額を申告し、それから所得税の還付を受けることになります。ですが、ここで解説する申告書を前もって提出しておけば、あらかじめそれらの控除ありで所得税を計算し、納付する所得税額を減らすことができます。
つまり、
- Lor.Yor.01を提出する:あらかじめ控除ありで所得税を計算、少なめの所得税を納付→還付なし
- なにもしない:まずは控除なしで所得税を計算、多めの所得税を納付→あとから控除を計算して還付を受ける
ということになります。
結局のところ、納付する所得税の額は同じです。しかし毎月の給与から引かれる所得税は減り、手取り額が増えて、キャッシュフローは良くなりますので、この手続きはした方が良いでしょう。ちなみに僕は毎年やっています。
この申告の方法は、お勤めの会社により違うと思いますので、まずは自社の経理担当者や、会計事務所に相談してみてください。たいていは、自分でわかるところだけ記入して、担当者に渡せば良いと思います。
申告書は Lor.Yor.01 (ローヨー01) といいます。ここからダウンロードできます。
内容について簡単に解説しておきます。
- 婚姻の状態
- 配偶者の収入
- 子供の数と、子供控除
- 60歳以上の父母の扶養控除
- 障がい者扶養控除
- 両親医療保険控除
- 生命保険控除
- 医療保険控除
- 退職積立基金(プロビデントファンド)控除
- 退職投資信託(RMF)控除
- スーパー・セービング・ファンド(SSF)控除
- 住宅利子控除
- 社会保険控除
- 教育寄付金控除
- その他の寄付金控除
お気づきとは思いますが、この申告書に記入するためには、その年に購入する保険、RMF、SSF などの金額をあらかじめ決めておかなければなりません。
ただ、最終的には確定申告で修正することになりますので、この申告書に記入した金額と多少ずれても大丈夫だと思います。
(参考リンク)