【2017年度】タイのショッピング減税で所得税還付♪


タイ政府は、今年も「ショッピング減税」を実施することを発表しました。

これは、11月11日(土)~12月3日(日)に買い物をすると、最大15,000バーツを所得から控除できるというものです。

この減税は3年前に始まりました。

控除額は最初から 15,000バーツで変わりませんが、期間については、

  • 2015年は1週間
  • 2016年は2週間
  • 2017年は3週間

と拡大されています。景気刺激策として効果があると認められたのでしょうね。

タイの個人所得税率は、

  • 課税所得の50万バーツ超、75万バーツ以下に対しては 15%
  • 課税所得の75万バーツ超、100万バーツ以下に対しては 20%
  • 課税所得の100万バーツ超、200万バーツ以下に対しては 25%

となっていますので、15,000バーツの買い物をすると、税率に応じて

  • 2,250バーツ(税率が15%の場合)
  • 3,000バーツ(同20%)
  • 3,750バーツ(同25%)

が、来年初めに還付されます。

この機会に、日用品を買いだめしたり、欲しかった家電製品や携帯電話などを買ってみてはどうでしょうか。

かくいう僕は、昨年のショッピング減税のときに、洗剤や歯磨き粉などを買いだめしてまして、今年はチビチビ使ってました。

所得控除を受けるためには以下の条件があります。

  • タイ国内で購入した製品・サービスであること
  • 付加価値税(VAT)を支払っていること
  • 購入時に正式な領収書をもらうこと(タイ語の名前と住所が必要です。わからなければ、昨年の確定申告書 PND90/91 を見るといいでしょう)
  • 酒、ビール、ワイン、自動車、バイク、船、ガソリン、自動車用ガス、旅行費用、宿泊費は不可

領収書は何枚あっても大丈夫です。例えば 1枚100バーツ x 150枚 = 15,000バーツでも構いませんし、15,000バーツの領収書1枚でも構いません。年末に確定申告をするときに、領収書を提出しましょう。

今年は11月7日に発表で、11月11日から実施とは突然ですね。ですが、発表から実施までの期間が空いてしまうと買い控えが起きますので、景気刺激策としてはこのやり方が正解かもしれません。