2019年6月26日、僕のスマホに1通のSMSが届きました。
そのリンク先の内容を以下に引用すると:
アユタヤ銀行からの重要なお知らせ
2019年6月
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
アユタヤ銀行より、以下の2点につきお知らせ、お願いを申し上げます。タイ国歳入庁へのお利息情報の提供
このたび弊行では、今年4月4日発出、5月3日改定の当地関連法令にしたがい、原則として、お客さまの弊行でのお受取利息等の情報を、タイ国歳入庁に報告させていただくこととなりました。歳入庁は、各行から提供されるお利息関連情報に基づき、お客さまのお受取利息にかかる源泉徴収税の課税・非課税を判断します。この情報提供にご同意いただけない場合は、弊行にお知らせいただくことで提供を取りやめることができます。ご同意いただけない場合は、お手数ですが下記のコールセンター、またはお取引店までお申出くださいますよう、お願い申し上げます。
普通預金からの源泉徴収税のお引落し
上記の「1. タイ国歳入庁へのお利息情報の提供」と同じ法令に基づき、 原則として、 日本人を含む外国人のお客さまがお受け取りになる普通預金のお利息から15%の源泉徴収税をお引落しさせていただくこととなりました。初回のお引落しを、6月27日に予定しております(一部、毎月お利息をお受け取りいただく商品については5月からお引落しさせていただいております)。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、弊行へのTax IDのご提示により、他行さまを含め、年間20,000バーツまでのタイにおけるお受取利息には免税措置をお受けいただけます。「その1」における歳入庁への情報提供に、不同意を表明されていないことが要件となります。詳しくはコールセンターまで お問い合わせください。
(引用元:アユタヤ銀行公式)
長いので簡単にまとめてみましょう。
アユタヤ銀行からのお知らせの要点
- 預金者の受取利息等の情報は、タイ歳入局に報告される(拒否も可)
- 外国人は普通預金の利息から15%の税金が源泉徴収される(定期預金は既に源泉徴収されている)
- 銀行に Tax ID を提示すれば、年間2万バーツまでの利息には免税措置を受けられる(ただし、1.の情報提供を拒否していないこと)
さて、僕らはどのように対応すべきでしょうか?
取るべき対応は?
以下の3つの対応が考えられます。預金額と、個人的な事情(笑)によって最適な対応は異なりますので、よく考えて決めましょう。
1. 何もしない
何もしなければ、今後は預金情報が歳入庁に報告され、利子の15%が源泉徴収されます。
税額については、タイの銀行の普通預金の金利は 0.5% ですから、1万バーツ預けっぱなしにした場合の税額は、1万バーツ x 利率0.5% x 税率15% = 7.5バーツ。少額しか預けてない人でしたら、何もしないでもいいんじゃないでしょうか。
源泉徴収された税金は、利子2万バーツ分(税額2万B x 15%=3千B)までは非課税ですので、あとで確定申告すれば還付されそうですが、現時点ではできるかどうかは不明です。銀行が源泉徴収票を発行してくれれば可能だと思います
2017年7月4日追記:後述のバンコク銀行からのお知らせによると、バンコク銀行は確定申告用の源泉徴収票を発行してくれるそうです。
預金情報については、タイはOECD加盟国で、OECD加盟国同士の情報交換制度はすでに始まっています。今回の法改正によって、タイの銀行→タイ歳入局→日本の税務当局という流れで、日本の税務当局にもタイの預金情報は把握されると考えたほうが良いでしょうね。
2. 情報提供を拒否する
タイや日本の税務当局に預金情報を知られたくない方(笑)は、銀行のコールセンターに電話するか、銀行の支店に行って、情報提供の拒否を伝えましょう。この場合、情報は提供されませんが、利子にかかる税金は源泉徴収されます。
でも、もう本法が施行されているということは、すでに預金情報は提供済みで、手遅れかもしれませんが(笑)
3. 情報提供を認めて、免税措置の適用を申請する
銀行に行き、免税措置の適用を申請すれば、利子2万バーツ分(税額2万B x 15%=3千B)までは免税、それ以上は課税されます。
この申請に必要な書類は、アユタヤ銀行ではパスポートの原本、Tax ID のコピー、通帳の3点。申請はどこの支店でも可能だそうです(@mirai1018さん情報)。
利息にかかる税金の免除申請ですが、アユタヤ銀行の場合
オリジナルパスポート
tax id(コピーでおっけー)
通帳3点、どこのブランチでもできるそうです。
— mirai (@mirai1018) June 27, 2019
タイ人の場合は?
アユタヤ銀行のお知らせには『日本人を含む外国人のお客さまが』とある通り、今回の措置は外国人だけが対象です。
ただし、外国人だけに利子税を課すわけではありません。税金については平等に課されますが、タイ人は自動的に20,000バーツまでの利子が免税になるのに対し、外国人はいったん源泉徴収されるという違いです。
どうやら、タイ人の場合は、銀行が Tax ID = 国民番号を把握しているので、自動的に免税申請がされた状態になるが、外国人の場合は、銀行は Tax ID を知らないので、預金者が申請する必要がある、ということのようです。
バンコク銀行からも同様の通知あり(2019年7月3日追記)
内容はアユタヤ銀行からのお知らせと同じですが、『源泉徴収票を年末の所得税等の申告時に提出することにより、税還付申請を行うことが可能』というのは新しい情報です。
これができるなら、わざわざ銀行に Tax ID を届けに行かなくても大丈夫そうですね。
最後に
今回の件は、在タイ日本人の預金者が多いアユタヤ銀行(三菱UFJグループ傘下)から日本語のSMSが送られてきたこともあり、ツイッターでも話題になっていました。
個人的には、日本でも普通預金の利子から源泉徴収されてますし、普通預金にはそんな大金も入れておらず、税金としてはわずかなもの。別にどうてもいいかな、といった程度です。
それよりも大事ことは、いくら法律で強制されたとはいえ、預金情報を当局に提出することを、預金者に伝えたアユタヤ銀行と、何も言わない他行との差だと思うんですよね。
今回のお知らせで、僕の中のアユタヤ銀行の株がまた上がりました。
コメント
いつも拝見しております。
今回の件でいくつか追記を。
1:オムシン、トーコーソーの政府系金融機関は一律非課税。
2:バンコク銀行は開設支店でないと変更できない(と言われた)
サイアムコマーシャル銀行はどの支店でも変更可(バンコクで開設、チェンマイで変更)
3:Tax IDはタウィー50でも可(私はこれを使いました)
以上、ご参考までに。
タウィー50というのは何の意味ですか?
タウィー50=源泉徴収票です。
免税措置ができることこちらではじめて知りました。
早速、カシコン、SCBに申請します。
また、下記の適用は普通預金のみで、定期預金は対象外なのでしょうか。
銀行に行き、免税措置の適用を申請すれば、利子2万バーツ分(税額2万B x 15%=3千B)までは免税、それ以上は課税されます。
ようこさん
定期預金は課税されます。
早速のご返信有難うございます。今後も色々と参考にさせていただきます。