在ラオス大使館から、タイ入国規制についてのお知らせがありましたので転載します。
在留邦人の皆様へ
昨年12月31日、タイ政府により陸路での無査証タイ入国を暦年2回に制限するという規制措置の実施が発表されています。当地タイ大使館領事部から得た同規制の取り扱いについて、以下のとおりご連絡します。
なお、以下の運用内容は、ラオスに長期滞在している外国人を対象として配慮したものということでした。(個別具体的なケースでの運用振りに関しては、当地タイ大使館領事部(電話:021-255770)に直接ご照会下さい。)
2017年1月25日
在ラオス日本国大使館
1.今回の規制は、一般旅券所持者を対象とする(ラオスの長期滞在査証を取得し、ラオスに居住している外交旅券所持者、公用旅券所持者及び国連レセパッセ所持者は対象から除外される)。
2.一般旅券所持者に対する取り扱いは、次のとおり。
(1)タイに無査証で入国出来るのは、暦年2回、また、滞在期間は30日間である。これは、ラオスの長期滞在査証を取得している者、無査証でラオスに15日間滞在している者共に同じ扱いである。
(2)ラオスに無査証で入国、15日毎にタイへの出国を繰り返している者については、無査証(滞在期間30日)でのタイ入国は暦年2回までとする。また、シングル査証の申請可能回数を暦年2回までとするか、それ以上の複数回(3~4回)まで可能とするかはタイにおける滞在期間等を考慮して検討される。タイにおける滞在期間が毎回長い場合には。申請の不受理等が検討される。シングル査証(観光目的)申請時の提出書類は、次のとおり。
○査証申請書
○旅券
○写真2枚(パスポートサイズ)
○査証手数料1,000バーツ
○所要日数 2勤務日(但し、週末・祝祭日等休館日を除く。)
○有効期間3ヶ月(発行から3ヶ月以内にタイに入国しないと無効となる)
○滞在期間60日
注:出国した時点で、同査証は無効となる。
(3)ラオス人の配偶者としてラオスに長期滞在、ラオス滞在期限の関係で15日毎にタイに一時的に出国、その後、ラオスに再入国している第三国人については、次のとおり取り扱われる。
(イ)暦年で2回、無査証でタイに入国可能。(滞在期間30日)
(ロ)シングル査証の取得が可能。
(ハ)ラオスにはラオス人の配偶者という査証カテゴリーがなく、長期滞在査証の取得が出来ないことから、15日毎の出国を余儀なくされている点を考慮し、回数制限なしに査証申請することが可能。シングル査証申請時の提出書類は、次のとおり。なお、マルチ査証の申請は出来ない。
○査証申請書
○旅券
○写真2名(パスポートサイズ)
○ラオス婚姻証明書(正式なもの、コピーを提出)
○査証手数料1,000バーツ
○所要日数 2勤務日(但し、週末・祝祭日等休館日を除く。)
○有効期間3ヶ月(発行から3ヶ月以内にタイに入国しないと無効となる)
○滞在期間60日
注:出国した時点で、同査証は無効となる。
(4)ラオスに永住者として長期滞在している日本人についても、シングル査証申請時に相応の配慮が検討される。
(5)企業駐在員(及び同家族)等、ラオスの長期滞在査証(1年)を取得している者の取り扱いは次のとおり。
(イ)暦年で2回、無査証でタイに入国可能。(滞在期間30日)
(ロ)シングル及びマルチ査証の取得が可能である。
(ハ)シングル査証の申請回数は、上記2.(2)と同様。
(ニ)マルチ査証の申請は年2回程度と考えている。同査証の最大有効期間は6ヶ月である。提出されたラオス滞在許可証・就労許可証の残余期間に応じた有効期間が付与される。即ち、ラオス滞在許可証等の残余有効期間が6ヶ月以上であれば、発給されるマルチ査証の有効期間は6ヶ月となり、また、残余有効期間が2.5ヶ月であれば、マルチ査証の有効期間は2ヶ月となる。(有効期間の設定は月単位)
(ホ)マルチ査証申請時の提出書類は、次のとおり。
○申請書
○旅券(残余有効期間が6ヶ月以上あること)
○写真2枚(パスポートサイズ)
○ラオスの滞在許可証及び就労許可証
○ラオスの銀行の通帳或いはバンクステートメント6ヶ月分(残高が20万バーツ以上あること、複数の通帳の合算でもよい)
○ラオスにある会社からの在職証明書
○航空券予約証明書(航空機を利用する場合のみ)
○タイのホテルを予約していることを証明する書類(事前にホテルを予約している場合)
○査証手数料5,000バーツ
○所要日数 2勤務日(但し、週末・祝祭日等休館日を除く。)
○有効期間 最大6ヶ月(発行から6ヶ月間は何度でもタイに入国出来る)
○滞在期間60日
注:シングル査証申請時の提出書類は、上記2.と同じ。
(6)急病等でタイにある病院に緊急移送する必要が生じた患者が、同年、既に無査証でタイに2回入国していた場合の取り扱いについては、原則として、タイ入管でも人道的配慮に基づき、無査証による入国を許可することになっている。その場合、入国審査官が急病患者であることを認識出来るようにする必要がある。一番簡単な方法としては、タイ側病院から救急車を派遣して貰い、それでタイに渡航することであるが、急患が私用車でタイ側に渡航しようとする場合には、急患であり、直ちにタイ側病院において治療する必要があることを入国審査官に説明する必要がある。
(7)タイに観光目的と称して入国、滞在期限の関係でタイ隣国、例えば、ラオスに一端出国、その後、タイに再入国するということを繰り返して、結果としてタイに長期滞在している者が多数いることから、この度の規制強化となった。これら外国人の中には、隣国で新しい旅券を取得、タイ入国審査官に過去のタイへの入国・滞在歴を見られないようにしようとする者がいるため規制強化されたところ、タイへの再入国については、タイ側においては慎重な対応が行われることになる。
以上