タイで労働許可証(WP)を取得している日本人と、外国人であるその家族が、タイで同居する場合、外国人の家族はOビザでタイに滞在することになります。
Oビザの取得方法には以下の2種類があります。
- タイ国外でOビザを取得してからタイに入国する
- タイにノービザ/観光ビザで入国してからOビザに切り替える
2019年6月に、2の手続きを実際にやりましたので、この記事では実際の体験に基づいて「2. タイにノービザ/観光ビザで入国してからOビザに切り替える」方法について解説したいと思います。この通りやれば、自分でビザの取得ができると思います。
僕の場合はノービザからの切り替えでしたが、観光ビザからでも手続きは同じです。ただし、ノンイミグラントビザ→ノンイミグラントビザの切り替えはできないそうです。
タイのビザの事情はよく変わりますので、その点はご承知ください。
目次
ビザ変更を申請する場所
WP所有者がビザを取得した場所によって異なります。
- WP所有者が、BOIワンストップ・サービスセンターでビザを取得している場合:ジェーンワタナの入国管理局(B棟の2番出口入ってすぐ右側 地図)
- それ以外の場合:WP所有者がビザを取得した入国管理局
申請の条件
- 滞在許可は最大90日まで
- 滞在許可の残りが15日以上あること。不足している場合は申請できない
- WP所有者が3ヶ月以上のビザと労働許可を持っていること
- WP所有者と家族は、地元の入国管理局でTM.30を申請済みであること(なければ先に申請すること。本来はタイ到着24時間以内に申請)
- タイ自由ランドの記事によると「WP所有者の親のOビザは、更新はできるが新規発行は不可」だそうです
ノービザ入国の滞在許可は30日間ですから、急いで申請しないと間に合わなくなります。
ちなみにこのOビザで就労はできません。たまに駐在員の奥様が自宅で有料の教室をやっていたのがバレて、夫婦もろとも帰国を命じられたという話を聞きますのでご注意を。
現金でもらわなくてもinkindでも就労になることがあるし脱税とみなされることがあるので違法になることがあります。その辺は国によって違いますが。ご主人の会社の許可は関係ないです。就労許可や納税の話。注意必要です。駐在の人達は怖さを全然理解してない。 https://t.co/TnSWfTcMnJ
— めいろま (@May_Roma) 2019年6月8日
必要書類
- 滞在資格の変更申請書(TM.86 観光ビザかトランジットビザがある場合)または滞在資格の受給申請書(TM.87 ノービザまたは到着ビザがある場合)
フォームは ตม 87 などで検索すればダウンロードできます - 申請者のパスポートの写し(写真のページ、スタンプが押してあるページ、TM.6カード、TM.30カード)
- 写真 4x6cmまたは2インチ 1枚
- 手数料 2,000バーツ
- WP所有者のパスポートと労働許可証(WP)の写し
- 会社の法人登記簿と事業目的の写し
- 会社の付加価値税の登録証(PP.20)の写し
- 会社の株主名簿の写し
- 父、母、子であることの証明書、婚姻証明書、または出生証明書の写し(タイ国内の在外公館が発行した証明書を、タイ外務省領事局で翻訳・認証を受けたもの)
- 会社の所得税一覧表(PGD.1)の写し。直近3ヶ月分。毎月7日に先月分が更新されるので、例えば6月7日~7月6日は3・4・5月分を提出。
- WP所有者の個人所得税申告書(PGD.91)の写し。直近のもの
申請者の書類には申請者のサイン、WP所有者の書類にはWP所有者のサイン、会社の書類にはサイン権者のサインと会社印が必要です。
申請当日は、WP所有者とOビザを申請する家族が一緒に入国管理局へ行き、写真撮影をされる必要があります。
家族証明書について
日本でOビザを申請する場合は、日本の役所で取得した戸籍謄本を提出すればいいんですが、タイで申請する場合は、次の手順を行う必要があります。
- 在タイ日本大使館に戸籍謄本を提出し、家族・婚姻の戸籍記載事項証明(英文)を作成してもらう(申請後、翌日に受取、350バーツ。申請は委任状あれば代理申請可、受取は誰でも可。名前を英語表記するため、パスポートの写しなども要提出)
- タイ外務省領事局(地図)に上の戸籍記載事項証明(英文)を提出し、タイ語の翻訳を作成してもらい(所要約1時間、400バーツ、自分で作成も可)、認証してもらう(所要2日、費用400バーツ)。WP所有者でない者が申請を代行するときは、パスポートの顔写真・ビザ・入国スタンプのページのコピーと、委任状(見本)が必要
つまり日本語→英語→タイ語と2回翻訳し、さらに認証を受けなければなりません。移動だけでも時間がかかりますので、けっこう大変です。
認証を受けた証明書は保管しておき、ビザ変更の申請にはコピーを使います。この証明書は家族が来る前に予め用意しておくと良いでしょう。有効期限もありませんし、一度作ればずっと使えます。
申請手順
- 家族がタイにノービザで入国
- 入国後24時間以内に、地元の入国管理局でTM.30を申請、半券をもらう
- 残り滞在可能日数が15日以上あるうちに、WP所有者とOビザを申請する家族が入国管理局へ行き、ビザの切り替えを申請。受理されたら、手数料2,000バーツを支払い、領収書をもらう
- 申請の15日後に、領収書と家族のパスポートを持って入国管理局に行き、ビザのスタンプを押してもらう
- 必要ならリエントリーパーミット(再入国許可)を申請
- Oビザの延長を申請
「ノービザで入国→Oビザへの変更」を繰り返してはいけません。そのうち変更を拒否されます。タイに滞在するなら、Oビザを延長しましょう。
8,000バーツで外注する手もあり
この手続き、自分でやってみたんですが、けっこう大変でした。
タイ自由ランドさんのこちらのページによると、この手続きを8,000バーツ(英語→タイ語への翻訳料と認証料込み)で請け負ってくれるそうです。慣れている人なら自分でできますが、自信がない方や、忙しい方は、依頼してもいいかもしれませんね。会社であれば、タイ人の社員に頼めば問題なくできると思います。
ちなみにタイ自由ランドさんと筆者は無関係です。