タイにおけるノンイミグラントビザ・カテゴリー”O”(通称配偶者ビザ)の延長について、@gensan_pknlさんから情報をいただきました。公開しませんか、とお誘いを受けましたので、許可を得て掲載させていただきます。
このケースは、「タイ人妻と外国人夫」の場合です。「外国人妻とタイ人夫」の場合は、必要書類が違いますのでご注意ください。
手順は、
- タイ国外でOビザを申請、取得してからタイに入国。
- タイ国内で延長申請。今回のケースではチェンマイ入管で申請、1ヶ月の延長許可が下りました(いまここ)。
- 1ヶ月後、タイ国内で延長申請。このときに1年の延長許可が下りる予定です。
初回の延長申請では、チェンマイ入管から以下の書類を要求されました(入管からもらった資料の和訳です)。また、申請の際はタイ人妻と一緒に行く必要があります。
タイ人妻の配偶者が、滞在延長を申請するための必要書類
2008年11月25日
*書類は全て2部必要
1. TM.7 (一時滞在許可期間延長の申請用紙)
2. パスポートのコピー
3. 2インチの写真
4. 結婚証明書(外国で結婚した場合は、当該国の在タイ大使館が発行した、承認印付きの証明書。結婚証明書が英語でない場合は、タイ語または英語に翻訳すること)
5. タイ人妻と子供のタビエン・バーンのコピー(借家の場合は、借家をしている証明が必要)。タイ人妻のIDカードのコピー
6. (もしあるなら)子供の出生証明書
7. 銀行の預金証明書と通帳(外国人単独名義のもの)。記入がある頁全てのコピー。2ヶ月前からの残高が40万バーツ以上あること(タイ国内の普通預金か定期預金に限る)
8. 預金証明書がない場合は、外国人の収入が月4万バーツ以上であることを証明する書類
– タイ国内で働いている場合は、労働を証明する書類(労働許可証、労働契約書または給与証明、領収書を添付した過去3ヶ月分のポー・ゴー・ドー1、前年度のポー・ゴー・ドー91(もしあるなら領収書を添付)、会社または商業登録証)
預金があり、かつ働いている場合は、両方の書類を提出すること
– 年金など、その他の収入がある場合は、それを証明する書類。当該国の在タイ大使館が発行した、承認印付きの証明書。書類は3ヶ月以内に発行されたもの(原本1部、コピー1部)
– タイ以外の国からの労働収入がある場合は、外国からの収入証明書が必要。証明書を発行した当該国の、在タイ大使館の承認を受けること
9. 夫婦が一緒に写っている最近の写真と、家の地図
コメント
サムットプラカンに住んでますが、一昨年までランシットの長年の住人でした。いまではランシット辺りはクルマで通り過ぎるだけですが、どんな変化があるかなとついきょろきょろしてしまいます。
annaさん
僕は住んで3年になりますが、ちょっとずつ変わっていくので変化に気づきにくいですね。
ランシットから少しバンコク寄りの、運河のあたりはだいぶ変わりました。橋ができ、レンガ敷の遊歩道ができ、運動の器具が置かれました。夕方は運動に出る人を多く見かけます。
ランシット市場も少しだけ奇麗になり、ランシットアパートの前に、夜は市場がでるようになりましたね。
この情報は古いですよ。
>8. 預金証明書がない場合は、外国人の収入が月4万バーツ以上であることを証明する書類
この条件はもう通用しません。