タイから日本へ本帰国する前にやることリスト【お金編・2026年版】

タイから日本へ本帰国する前にやることリスト【お金編・2026年版】

タイでの仕事を区切りにして、そろそろ日本へ本帰国する。そう考え始めたとき、真っ先に思い浮かぶのは飛行機のチケットや引越し業者かもしれません。でも、実際にいちばん時間を食い、いちばんお金が動くのは、その裏で走る「お金と手続き」の方です。

タイのSSO(社会保険)の老齢一時金、タイの銀行口座、LTF/SSF/RMF、日本のNISAとiDeCo、国保・国民年金、引越しの関税、医療、相続。これらが同じ数か月に一気にやってくる。しかも一つひとつが別の役所・別の会社・別の国にまたがっていて、順番を間違えると詰みます。

僕はタイに来て25年、本業のかたわらでタイの社会保険の年金一時金の申請サポートを40件以上やってきました。年金だけでも、退職日の届出が遅れて申請できなかった方、タイの銀行口座を閉じてしまってタイ側の受取ができなくなった方、住民票を戻すタイミングを勘違いされた方——本当にいろんな躓きを見てきました。

この記事は、そうした帰国前後のお金まわりを1枚の地図に整理したものです。「まず全体を見渡したい」「何から手を付けるべきか順番が知りたい」という方に向けて、9つの観点で並べました。それぞれの詳細は個別記事に外出しして、この記事はハブとして全体像に徹します。

目次

1. 本帰国のタイムライン——「同じ数か月に集中する」を先に知る

本帰国の手続きは、大きく分けると「タイで済ませていくもの」「日本に着いてから始まるもの」の2つがあります。

タイで済ませておきたい代表格は、退職と社会保険の脱退届、税務署での確定申告、銀行・不動産・車両の整理方針決定、そしてタイSIMを残すかどうかの判断。日本に着いてから走り始めるのは、転入届、国保・国民年金・介護保険、マイナ保険証、NISA・iDeCoの帰国届、そしてタイSSOの一時金申請です。

ざっくりの目安はこんな感じです(2026年時点)。

  • 帰国3か月前: 会社の退職日確定、社会保険脱退届の予定日を総務に確認、タイ口座と証券口座をどうするか方針決定、NISA口座を持っている証券会社に「非居住者になったときの扱い」を確認
  • 帰国1か月前: タイ税務署で年内所得の確定申告、コンドミニアム売却なら決済スケジュール、電気・水道・携帯・ネットの解約日を決める(タイSIMは残す判断なら別扱い)
  • 帰国当日: 別送品の申告書を空港で受け取る(税関様式C-5360、2通提出)
  • 帰国後14日以内: 転入届・マイナンバーカード切替・国保・国民年金(住民基本台帳法22条、14日ルール)
  • 帰国後1〜2か月: NISA・iDeCoの帰国届、タイSSO一時金の申請、確定申告の準備

14日以内の転入届は住民基本台帳法22条で決まっていて、正当な理由なく遅れると5万円以下の過料の対象になります(行政罰なので前科ではありません)。ここが日本側のすべての手続きの起点になるので、まず押さえてください。

2. 住民票・マイナンバー・国保・国民年金——起点はここ

帰国後の手続きは、ほぼすべて「転入届で住民登録した日」を基準に動き始めます。国保も介護保険も、加入日は住民登録日にさかのぼる。逆に言うと、住民票が戻っていない状態では、日本の公的な制度の多くが始まりません。

マイナンバーカードは、2024年5月から国外転出者向けの継続利用制度が始まっています。出国前に「個人番号カード国外継続利用申請書」を出しておけば、海外滞在中もそのまま使えて、帰国したら記載事項変更で国内住所に戻せます。手続きせずに出国してしまうと失効するので、在外公館経由で新規申請(1か月以上かかることも)になります。すでにタイにいて何もしていない方でも、次回一時帰国のときに市区町村で相談できます。

国民健康保険は、加入日が住民登録日と一致するので、空白期間はできない設計です。保険料は前年の所得ベースで計算されますが、海外での所得は日本の住民税・国保料の算定対象外。帰国直後の年度は「前年所得ゼロ」扱いになるのが基本で、均等割は原則7割軽減がかかります(所得ゼロの申告は別途必要な自治体が多いです)。

国民年金は、20歳以上60歳未満で国内住所があれば強制加入(1号被保険者)。60〜64歳で納付済月数が480月(40年)に満たない方は、任意加入で不足分を埋めて老齢基礎年金を増やせます。海外居住中に任意加入していなかった期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格の判定には算入されるものの、年金額には反映されません。年金事務所で加入記録の確認をしておくのがおすすめです。

なお、日本とタイの間には、2026年7月時点で社会保障協定が結ばれていません。厚労省の締結国一覧にタイは載っていません。つまり、日本の厚生年金・国民年金の加入期間とタイSSOの加入期間を通算することはできません。日本の年金とタイの年金は、それぞれ別々に受け取る前提で設計するのが正解です。

ちなみに——「海外にいたことは日本に見えていないのでは?」の話

これは相続や税務でよく聞かれる話ですが、ここで一言だけ触れておきます。

タイと日本の間では、2023年9月から金融口座情報の自動交換(CRS)が動いています。国税庁は2022事務年度に世界95か国から約253万件・残高10.9兆円分の海外口座情報を受け取っていて、これを端緒に大阪国税局が相続財産の隠し口座を突き止め、重加算税込みで約5.3億円を追徴した事例も公表されています。

「タイに住んでいたから、タイの銀行にあるお金は日本には見えていない」というのは、もう10年以上前の感覚です。相続や高額資産の話は、ちゃんと押さえて動くのが結局いちばん近道になります。詳しくは②③の相続記事で扱います。

3. タイの銀行口座——残す・縮小する・閉じるの3パターン

帰国後にタイの銀行口座をどうするかは、大きく3つに分かれます。

  • 完全維持: メインの口座を残し、モバイルバンキングも生かして、タイに戻る前提の運用
  • 縮小維持: 一つだけ残して残高を絞り、年金受取や不動産管理に絞って使う
  • 閉鎖: 全部閉じて、Wiseなど国際送金サービスに一本化

タイの銀行は、Bangkok Bank、SCB、Kasikorn(KBank)、Krungthai、Krungsri(BAY)が主要どころ。KrungsriのようにJPデスクを持つ銀行は日本語で「帰国前は解約推奨、残す場合はATMカードとモバイルバンキングの両方を用意」と案内していますが、他行も含めて非居住者になった後の維持ポリシーが明文で出ているケースは多くありません。2025年にはBangkok Bankが長期ビザのない外国人の口座を凍結する事例が現地で報道されていて、KYCが厳しくなる流れは続いています。

もう一つ、実務で必ずぶつかるのがOTP問題です。K PLUSもSCB Easyも、ログインや送金の認証コードがタイの電話番号のSMSに飛びます。タイSIMを解約すると、口座は生きていてもモバイルバンキングが実質使えなくなる。これが本帰国者の詰みポイントの筆頭です。

ここは深掘りが多いので、別記事で3パターンの向き不向き、Wise Thailandの2026年8月3日の現地法人化(タイ住所紐付け口座のみ影響、日本住所からタイ銀行への送金は従来どおり)、SIM維持の実務まで整理します。

タイの銀行口座を維持したまま日本へ本帰国する方法【2026年版】

なお、帰国後にタイ口座を家族や知人の管理に任せる/送金の受け皿として使ってもらう行為は、2023年に施行されたタイのサイバー犯罪等防止抑制緊急勅令で名義貸し(Mule Account)として明確に犯罪化されています(3年以下の懲役または30万バーツ以下の罰金、またはその両方)。良かれと思って頼んだつもりが、頼まれた側の刑事リスクにも触れる話です。避けてください。

タイの銀行口座の基礎については、こちらも参考にしてください。

タイの銀行口座の選び方【完全解説】

4. LTF・SSF・RMF——「タイ在住のうちに」が出口の合言葉

タイで税金対策として使ってきたLTF・SSF・RMFは、本帰国前に必ず整理方針を立てておきたい枠です。

現在地はこうです(2026年時点)。

  • LTF: 2019年で新規購入終了。既存分は保有継続可
  • SSF: 2024年12月末で新規購入の税制優遇終了。既存分は10年ルール継続
  • RMF: 継続中。非課税解約は「55歳以上+投資開始から5年以上+継続拠出」の両条件

考え方の芯は、「タイに住んでいるうちに解約するか、それとも保有したまま帰国するか」を、感覚ではなく数字で決めることです。タイ非居住者になった後にタイ側で受け取る配当は原則10%の源泉、SET上場株のキャピタルゲインは個人なら非課税——ここまでは大きな不利益はありません。

問題は日本側です。日本の居住者になった時点から、タイでの配当も償還益も日本での申告・課税の対象になります。日本の一般口座扱いになると、株式・投信の譲渡益には20.315%の税金が乗る。ここをどう設計するかで、手取りが数十万円単位で変わることもあります。

RMFの解禁3条件、Thai ESGを勧めない理由、円転のタイミング、日本側の外国税額控除まで、これも別記事にしっかりまとめます。

タイのRMF/SSF/LTF出口戦略【2026年版】——Thai ESG終了後、いつ・どう解約するか

5. 日本のNISA・iDeCoの再開

帰国後に楽しみなのが、新NISAとiDeCoの再開です。ただし段取りには少しクセがあります。

新NISAは居住者であることが前提の制度で、原則として非居住者は口座を維持できません。例外は「給与等の支払をする者からの転任の命令等」による出国、つまり会社の辞令で海外に行くケースに限られ、届出で最長5年は継続保有ができます(新規買付は停止、売却は可)。タイでの就労を自分の判断で始めた方や早期リタイア渡航は、この特例の対象外になりやすいので、証券会社に個別確認してください。

金融機関の対応も年々変わっていて、2025年5月にはSBI証券が海外出国後の継続保有条件を拡充、楽天証券やマネックス証券も出国手続きの選択肢を用意しています。制度上は可能でも、実際にどこまで対応してくれるかは金融機関ごとに違うので、帰国の2〜3か月前には現在使っている証券会社の窓口に確認しておくのが安全です。

帰国後は「帰国届出書(居住者への変更届)」を出して口座を復活させ、NISA枠での新規買付を再開します。出国時に口座を解約していた、または5年経過で一般口座に払い出されていた場合は、帰国後に新規開設からやり直します。

iDeCoは、2022年5月の改正で加入可能年齢が「60歳未満」から「65歳未満」に拡大されました。60歳以降の加入継続には、第2号被保険者として厚生年金に加入している、または国民年金の任意加入被保険者になっている、といった条件が必要です。定年前後の帰国は、iDeCoが「拠出フェーズ」から「受給フェーズ」に切り替わる境目と重なるので、運営管理機関で通算加入者等期間の確認をしておくと安心です。

6. タイSSO老齢一時金の申請タイミング——ここが本命

定年前後の本帰国で、いちばん大きなお金が動くのがここです。

タイの社会保険(SSO)の老齢給付は、55歳到達+加入月数で受給区分が変わります(2026年時点)。

  • 加入12か月未満: 本人負担分のみの一時金
  • 加入12か月以上180か月未満: 本人+会社負担分+運用益(利息)の一時金
  • 加入180か月以上(15年以上): 終身の老齢年金

そして申請の前提が「会社側の脱退手続き(資格喪失届)の完了」です。これが済んでいないと、申請しても受け付けてもらえません。総務が粛々と処理してくれるはずですが、まれに遅れます。退職のご挨拶のときに「社会保険の脱退手続きはいつ完了しますか」と一言確認しておくと、あとの日程が組みやすくなります。

もう一つ、実務で効いてくるのが受取口座による給付までの期間です。

  • タイの銀行口座で受け取る場合: 給付までおおむね1〜2か月。SSOは原則としてタイ国内の銀行口座にしか振り込まないため、受給が終わるまでタイ口座を維持する必要があります
  • 日本の銀行口座で受け取る場合: 書類がタイSSO → タイ外務省 → 在日本タイ大使館を経由して郵送で届き、記入して返送して振込。給付までおおむね3〜6か月

つまり、3のタイ口座の判断(残す/閉じる)と、6の年金の受取口座の判断は連動しています。タイ口座を残せる方はタイ側で早く受け取るのが有利、閉じる方針の方は日本口座で時間をかけて受け取る、という設計になります。

複数回タイで働かれた方は、会社ごとに社会保険番号が別々に発行されているケースがよくあります。制度の本来は1人1番号なのですが、日本人駐在員は入社時にそれを知らないまま新規登録されてしまうため、番号が分かれてしまうんです。全期間の番号がそろっていれば問題なく申請できますが、一部の期間の番号が分からないと、その期間分の年金は受け取れない可能性があります。心当たりのある方は早めに整理しておいてください。

制度全体・申請の流れ・見込み額の目安・当事務所での申請サポートの詳細は、こちらの完全解説にまとめています。本帰国前に一度、ご自身の見込み額と申請タイミングを確認しておくのが、帰国後の生活設計の土台になります。

タイの老齢年金 日本人も55歳からもらえます【完全解説】

7. タイ国内の不動産・車両の処分

コンドミニアムを持っている方は、売却か保有継続かの判断がいちばん重い意思決定になります。

売却時に必ず必要になるのが、購入時に発行された Foreign Exchange Transaction Form(FET、旧 Tor.Tor.3)の原本です。売却代金を海外へ送金する際に、銀行や土地局から購入時FETの提示を求められます。FETは1件あたり50,000米ドル以上の送金でタイ国内銀行が発行するもので、これがないと売却後の資金移動に手間がかかります。絶対に捨てないでください

売却時の課税は土地局での移転登記時にその場で計算・納付します(2026年時点)。取得から5年以内の売却は特別事業税(SBT)3.3%、5年超なら印紙税0.5%、加えて源泉徴収税(個人は累進、保有年数控除あり)が乗ります。

保有継続の場合は、管理会社への月額管理費・修繕積立の支払い、賃料収入があるならその申告を、現地の管理代行会社(日系のプロパティマネジメント事業者など)日系の会計事務所(納税代理人)にセットで頼むのが現実解です。賃料はタイ国内源泉所得なので、非居住者になってもタイ側の申告義務は継続します。

車両は、日本への持ち込みは実質不可と考えてください。タイは右側通行で、ヘッドライトの配光が日本の車検基準に合わず、排ガス規制の証明や構造変更検査など並行輸入のハードルが高すぎます。タイで売却してから日本で買い直すのが現実解です。陸運局(DLT)での名義変更のサインは、青ボールペン指定が慣例です。

8. 帰国時の関税と引越しの実務

引越し荷物には、関税免除の枠があります。海外に1年以上住んでいた方が、入国前から1年以上使っていた自分の居住用の動産(家具・家電・身の回り品)を、入国後6か月以内に別送品として持ち込む場合は関税免除。ここは税関のはっきりしたルールです。

新品や商業目的の品は対象外。帰国直前に買った新品家電は免税対象から外れますので、送るなら1年以上使い込んだものを、が原則です。

空港では「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)を2通提出します。1通は税関回収、もう1通は別送品を受け取るときに使うので、なくさないように。別送品の簡易通関は本人の入国後6か月以内に日本到着が条件です。

タイの電気は220V/50Hz、日本は100V/50〜60Hz。そのままでは使えません。降圧トランス(変圧器)は買えますが、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルのような消費電力の大きい家電は、変圧器も大型で高くつきます。日本で買い替えた方が結局安いケースが多いです。PCやスマホの充電器はワールドワイド対応が多いので、プラグ形状変換で足ります。

引越し業者は日本通運、ヤマトホームコンビニエンス、Asian Tigersなど。2026年時点で公開料金表はほとんど出ておらず、すべて個別見積りです。荷物量が段ボール30〜50個規模ならLCL(混載)、それ以上ならFCL(貸切)が経済的の目安。3社くらいから見積りを取るのが定番です。

9. 医療・健康保険の切り替え

医療の切り替えは、タイ側の民間保険の解約タイミング日本の国保加入の橋渡しをどう作るかが要点です。

日本の国保は転入届と同日で加入するので、制度上は空白期間ができない設計です。とはいえ、帰国直前の入院リスクやフライト当日の急病を考えると、タイの民間医療保険は実際の帰国日までカバーしておくのが安心です。解約時の未経過分の返戻ルールは商品ごとに違うので、契約している保険会社に直接確認してください。

クレジットカードの海外旅行保険を長年の医療のよりどころにしてきた方も多いと思いますが、ここは2025〜2026年で条件が大きく変わっています。ライフカードは2026年3月末で自動付帯を終了、三井住友カードは2025年10月に見直し、JCBの一部で使えた「延長裏技」も封じられました。長期在住のよりどころとしては成立しなくなったと考えたほうが安全です。

日本側では、2026年8月に高額療養費制度の第1段階の見直しが予定されていて、2027年8月にも第2段階の改定が控えています。自己負担限度額の設計が変わるので、大きな治療を予定している方は年度をまたぐ影響も一度確認しておいてください。加えて2026年4月1日で紙の健康保険証は完全廃止、以降はマイナ保険証または資格確認書での受診に一本化されます。マイナンバーカードの継続利用手続きが、ここでも効いてきます。

75歳になると、被用者保険・国保から自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります(自己負担は所得により1〜3割)。

慢性の持病や継続処方がある方は、タイの主治医から英文の診療サマリー(Discharge Summary/Medical Certificate)を取り、処方薬は商品名だけでなく一般名(成分名)を控えて帰るのが実務上のコツです。日本では同じ成分でも商品名が違います。

タイの民間医療保険と本帰国前後の切り替え、AIA Thailandの2026年3月末の新規申込停止(Health Happy・Infinite Care)、代替候補などは、こちらの記事にまとめました。

タイ在住日本人の医療保険【2026年版】

10. 相続の視点も忘れずに

最後にひとつだけ。本帰国は相続の視点でも節目です。

タイに住んでいるうちは、日本の相続税との関係で「制限納税義務者」として扱われる余地があり、日本にある資産にのみ課税されるケースがあります。ところが日本に帰国して住所を移すと、原則として全世界資産が課税対象に切り替わります。10年ルール(被相続人側10年・相続人側10年)の中身も含めて、帰国のタイミングと相続の時期の重ね方で、負担が大きく変わることがあります。

タイ側にコンドミニアムや銀行預金を残している場合は、それが将来タイの民商法典に沿った相続手続き(遺産管理人選任命令書の取得、翻訳・書類認証など、実務的に半年〜1年)にかかることも意識しておきたい論点です。

いずれも別記事で丁寧に扱う予定です。

海外に住んでいれば日本の相続税はかからない?——よくある誤解と10年ルール【2026年版】(日本側の課税ルール)

タイに資産を残して亡くなったら、家族はどう受け取るか【日本人向け・2026年版】(タイ側の実務)

まとめ——地図の使い方

1から10まで見てくると、すべての節がどこかで他とつながっているのがわかります。

  • 住民票を戻す日(2) が、国保・国民年金・マイナ保険証・NISA帰国届の起点になる
  • タイ口座を残すか(3) が、SSO一時金の受取口座(6)・不動産の管理(7)・医療の切り替え(9)に効く
  • タイSIMを残すか(3) が、モバイルバンキング・OTPの生死を決める
  • 会社の脱退届の完了(6) が、年金一時金の申請日程を決める

だから順番として僕がおすすめしているのは、「まずSSOの一時金の受給見込みと申請タイミングを固める」→「それに合わせてタイ口座とSIMをどう残すかを決める」→「日本側の住民票・国保・NISA・iDeCoの段取りをそこに載せる」という順序です。年金の設計が、意外なほど他の判断の軸になります。

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ご自身のケースで「順番が読めない」「見込み額を先に知りたい」という方は、下の記事内フォームからご相談ください。年金の見込み額の試算だけでもお受けしています。

※この記事は2026年7月時点の情報です。制度・料金は変わることがあります。

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