日本から海外に転出するとき、住民票を抜く/抜かないのメリットとデメリットは? そして新たな作戦を考えてみた

このブログの読者さんは、日本から海外に転出した、またはこれから転出しようという方が多いでしょう。

日本から海外に転出するとき、住民票を抜くか、抜かないかはなかなか難しい問題です。

僕もずっと調べていて、やっと考えがまとまってきましたので、記事にしてみたいと思います。

目次

ケース1:住民票を抜かずそのままにしておく

まず、「転出届を出さず、住民票をそのままにしておく」という方法があります。

これは何も手続きをしないので簡単です。

お金はかかりますが、日本の国民健康保険などのメリットを受けられます。メリット、デメリットを細かく見ていきましょう。

メリット

マイナンバーカードを持てる。これがあれば、海外でも確定申告ができますし(要カードリーダー)、日本の証券口座・FX口座・仮想通貨取引口座での取引や、NISA・iDeCoの投資も可能です。

国民健康保険に加入している。海外で治療を受けてから、帰国後に医療費を請求できる(翻訳等が必要ですし、全額をもらえるわけではありませんが)。海外での治療も高額療養費の対象になりますし、本人や家族が出産したときは、出産育児一時金(約40万円)がもらえます。

国民年金(月額16,540円)には加入を継続することになります。国民年金は利回り2%程度の悪くない金融商品ですし、本人が亡くなったときは遺族年金、寡婦年金または死亡一時金をもらえますし、加入期間中に障害者になると障害年金ももらえます。入っておくべきでしょう。

子供がいるなら子ども手当ももらえます。

デメリット

国民健康保険料、住民税の支払いが必要。特に、日本の仕事を退職してから海外に移住した場合は、前年の所得を基に翌年の国民健康保険料・住民税が算出されるため、支払いが高額になりがち。ただし日本で所得がゼロなら、翌年の国民健康保険料は年2~3万円程度、住民税は非課税。

(ただし、住民票を残したまま海外に駐在員として赴任し、日本の法人から得る給与に対しては、住民税は非課税になるようです。→ 参考

在外選挙人名簿に登録できず、在外投票ができない。

注意点

子どもが義務教育年齢(6~16歳)の場合で、1年以上国外に出るときは転出が必要、と文部科学省のウェブサイトには書いてあります。住民票があるのに就学していないと、問題になることがあるようです。ただし、市区町村の教育課に「海外居住届」を提出すればよい、という情報もあります。

ケース2:住民票を抜く

「市区町村に転出届を出して、住民票を抜く」という方法です。これは実際にやっている人が多いですね。

住民税は払う必要がなくなり、国民健康保険からは脱退します。国民年金(月額16,540円)は任意加入もできますし、脱退することもできます。実際には任意加入している人が多いイメージです。

繰り返しになりますが、国民年金は利回り2%程度の悪くない金融商品ですし、本人が亡くなったときは遺族年金、寡婦年金または死亡一時金をもらえますし、加入期間中に障害者になると障害年金ももらえます。入っておくべきでしょう。

メリット

住民税と国民健康保険料を払う必要がなくなる。

在外選挙人名簿に登録すれば、在外投票ができる。

デメリット

マイナンバーカードがない。確定申告ができない(代理人への依頼は可)。証券やFXなどの取引ができない。国民健康保険に加入していないので、海外医療費を請求できず、高額療養費や出産育児一時金をもらえない。

ケース3:住民票をいったん抜いてから、また入れる

これはあくまでアイデアで、実践はしていないのですが、日本に実家などの住所があれば、「住民票をいったん抜いてから、まだ入れる」…という方法ができるんじゃないか、と考えています。

例えばこういうケースです。

  • 2020年:日本の仕事を辞めて、転出届を出して海外に移住
  • 2021年:海外で働く。この年の日本での所得はゼロ
  • 2022年:日本の市区町村に転入届を提出。昨年の日本での所得がゼロなので、住民税非課税、国民健康保険は7割減額される

住民票を抜かなかった場合は、2021年の住民税と国民健康保険は高額になるかもしれません。ですがこの場合は転出していますので、これらを払う必要はなくなります。

また、2022年に転入すると、日本での2021年の所得がゼロなので、住民税は非課税になり、国民健康保険は7割軽減されます。

つまり、住民票を抜く場合と抜かない場合のメリットを、両取りしようという作戦です。

国民健康保険料と軽減基準となる所得額は、市区町村により異なります。東京都世田谷区を例に挙げると、世帯所得が年33万円の場合の国民健康保険料は下の通りです。

  • 40歳未満の方:52,800円 x 7割減免 = 15,840円
  • 40~64歳の方:68,400円 x 7割減免 = 20,520円(介護保険の分が高い)

年間にかかる費用は、これ+国民年金(月額16,540円)だけです。

注意点としては、国民健康保険料の減免を受けるためには、世帯全員の確定申告(または市区町村への住民税の申告)が必要ということ。ですが現在はマイナンバーカードとカードリーダーがあれば、世界のどこからでも確定申告ができます。

ただしマイナンバーカードを入手するためには、本人が日本へ2回行く必要があります。1回目は転入届を提出し、マイナンバーカードを申請。その約3ヶ月後にもう一度行き、マイナンバーカードを受領。コロナが終わらないと難しいですね。

ちなみに、収入がなければ国民年金も減免を申請できます。脱退するよりは、減免を申請すべきですね。

さて、以上の内容は、ブログ主が自分で実行したわけではなく、調べてみただけです。実行される方はご自分でもよく調べてください。当方では責任を負えません。

書き忘れているメリット・デメリットがあれば、コメントで教えていただければ助かります。

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