【2022年度】タイの買い物減税で所得税還付♪

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タイ政府は、新型コロナの影響で落ち込んだ個人消費をテコ入れするために、「ショッピング減税」の実施を発表しました。
タイ語ではショップ・ディー・ミー・クーン(ช้อปดีมีคืน)という名称です。

これは、2022年1月1日(土)~2月15日(火)に買い物をして、その領収書を確定申告の際に提出すると、最大30,000バーツを所得から控除できるというものです。
タイで働いている外国人も利用できます。

この買い物減税は2015年、2016年、2017年、2020年12月にも実施されました。今回は約2年ぶりの復活です。
ただ、以前は12月に実施されていましたが、今回は1~2月へと少しずれています。
たった1ヶ月のずれですが、税還付は1年遅れになりますので、少しだけ改悪ですね。

では、この買い物減税の詳細を解説します。

目次

買い物減税でいくら得するの?

今回の買い物減税は、「買った金額が所得から控除される」という仕組みのため、その人の所得と、買い物した金額によって還付額が異なります。

  • 所得50~75万バーツの人の所得税率は15%→買い物金額の15%が還付される
  • 所得75~100万バーツの人の所得税率は20%→買い物金額の20%が還付される
  • 所得100~200万バーツの人の所得税率は25%→買い物金額の25%が還付される

となります。

つまり、上限の3万バーツまでは、実質15~25%引きで買い物ができると考えてもよいでしょう。

例えば、所得税率20%の人が、上限の3万バーツの買い物をすれば、30,000バーツ x 20%=6,000バーツが還付されます。20% 引きの 24,000バーツで買えたと考えてよいでしょう。

買い物減税の利用方法

買い物減税を利用する手順は、次の3ステップです。

  1. 2022年1月1日(土)~2月15日(火)に買い物をする
  2. 領収書(ใบกำกับภาษี = Tax Invoice) をもらう
  3. 2022年度の確定申告の際に領収書を提出する(2023年1~3月)

ただし以下の買い物は対象外です。

  • 酒、ビール、ワイン
  • タバコ
  • 車両用のガソリン、ガス
  • 自動車、オートバイ、ボート
  • 新聞、雑誌
  • 旅行ツアー、宿泊、航空券
  • 損害保険料
  • 電気・水道代

また、生鮮食料品、医療費、金、商品券なども対象外です。これらは付加価値税(VAT)が非課税のためです。

もしスーパーなどで買い物して、VAT有りとVAT無しのモノが混じってしまったときは、VAT有りの金額を計算して、それを申告すれば良いと思います。

また、居酒屋やレストランで、アルコールと料理の両方が領収書に入ってしまった場合も、同様にアルコールを除いた金額を計算・申告しましょう。

領収書が重要!

タイの領収書はけっこう厳しいです。記載内容が間違っていると、提出しても却下されるかもしれません。そのため、領収書をもらったら、記載内容が正しいか、必ず確認してください(わりとよく間違っています)。

領収書をもらうときにはタイ語の氏名と住所、納税者番号が必要です。わかれなければ、以前の確定申告書 PND90/91 を見てください。そのコピーを持参するのも良いと思います。

領収書は複数枚あっても大丈夫です。領収書の金額が30,000バーツを超えた場合は、上限の30,000バーツで申告しましょう。

ネット通販の場合は?

ネット通販の場合は、正式な領収書を出せる店と出せない店があります。

購入前にチャットで「Can you issue tax invoice ?」「ออกใบกำกับภาษีได้ไหมครับ」などと聞けば、発行できるかできないかを教えてくれます。発行できる場合は、注文時に氏名・住所などを伝えて発行してもらいましょう。

何を買えばいいんだろう…?

洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコンといった大型家電を買う予定があれば最適ですね。タイのいまの季節ですと、空気清浄機も良いかもしれません。

あとはスマートフォン、パソコン、周辺機器などでしょうか。

大きな買い物がなければ、シャンプー、洗剤、化粧品、歯磨き粉、リステリンといった日用品を買いだめしておくという手もあります。

何かよい買い物のアイデアがあったらコメントで教えていただければ幸いです。

買い物減税の経済効果は?

プラチャチャート・トゥラキット紙の記事では、この減税措置の対象となるタイの納税者は 3,700~4,000万人で、実際に利用するのは 1,500~2,000万人、経済効果は 500億バーツで、GDP を 0.15%押し上げると予想しています。

タイ政府はこの買い物減税と同時期に、「コン・ラ・クルン」(=半分こ)という経済支援策の第4フェーズも実施する予定です。こちらはタイ人のみが対象で、外国人は利用できません。

このコン・ラ・クルンは、1日300バーツまでをスマホで支払うと、自分は半額を負担し、政府が残り半額を負担してくれるというものです。2020年には、タイ人は買い物減税かコン・ラ・クルンのどちらかひとつだけを利用できました。

タイでは所得税を払っていない人が多く、その人達はこの買い物減税の恩恵を受けらないのですが、所得税を払っていない人はコン・ラ・クルン、払っている人はコン・ラ・クルンか買い物減税の好きな方を選ぶ、となりそうです。

コメント

  1. より:

    TAX invoiceの作成を依頼した際に「勤め先の住所でいい」と言われましたが本当でしょうか?
    もし家の住所である必要がある場合、タイ語でないとダメでしょうか?
    もしお分かりでしたら教えてください

    • nisizawa より:

      住所については税務署の判断になります。
      私としては、確定申告書に書いてあるのと同じタイ語の住所にしましょう、以外のことは言えません。
      英語だったり、確定申告書とは異なる住所の領収書だったりしたら、担当官によっては認めない可能性もあると思います。

  2. kazu より:

    クレジットカード決済で分割の場合も問題なく適用されるのでしょうか?
    ご存じでしたら教えていただけると助かります。

    • nisizawa より:

      クレカの分割払いは全く問題ないです。
      全額分の領収書を発行してくれますので、全額分をこの制度で利用できます。