【2020年度】タイの買い物減税で所得税還付♪

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【2022年追記】2022年1月1日(土)~2月15日(火)に実施される買い物減税についてはこちらの記事をご覧ください

タイ政府は、新型コロナの影響で落ち込んだ個人消費をテコ入れするために、「ショッピング減税」の実施を発表しました。

これは、10月23日(金)~12月31日(木)に買い物をして、その領収書を確定申告の際に提出すると、最大30,000バーツを所得から控除できるというものです。

この買い物減税は2015年から2017年の3年間にも実施されました。その後は中断していましたが、今回は3年ぶりの復活というわけです。

では、その詳細を解説したいと思います。

目次

買い物減税でいくら得するの?

今回の買い物減税は、「買った金額が所得から控除される」という仕組みのため、その人の所得と、買い物の金額によって還付額が異なります。

所得50~100万バーツの人の場合、所得税率は20%ですので、買い物金額の20%が還付されます。
これは、30,000バーツまでは20%引きで買い物ができると考えてもよいでしょう。限度額の30,000バーツ以上の買い物をすれば、30,000バーツ x 20%=6,000バーツの還付です。

同様に、所得100~200万バーツの人ですと、所得税率は25%ですので、買い物金額の25%がもらえます。
30,000バーツまでは25%引きで買い物ができ、限度額の30,000バーツ以上の買い物をすれば、30,000バーツ x 25%=7,500バーツの還付です。

買い物減税の利用方法

買い物減税を利用する手順は、次の3ステップです。

  1. 2020年10月23日(金)~12月31日(木)に買い物をする
  2. 領収書(ใบกำกับภาษี = Tax Invoice) をもらう
  3. 2020年度の確定申告の際に領収書を提出する

ただし以下の買い物は対象外です。

  • 酒、ビール、ワイン
  • タバコ
  • 車両用のガソリン、ガス
  • 自動車、オートバイ、ボート
  • 新聞、雑誌
  • 旅行ツアー、宿泊、航空券

付加価値税(VAT)を支払っている必要がありますので、生鮮食料品、医療費、金、商品券なども対象外です。

もしスーパーなどで買い物して、VAT有りとVAT無しのモノが混じってしまったときは、VAT有りの金額を計算して、それを申告すれば良いと思います。

また、居酒屋やレストランで、アルコールと料理の両方が入ってしまった場合も同様に、アルコールを除いた金額を計算、申告しましょう。

領収書が重要!

タイの領収書はけっこう厳しいです。記載内容が間違っていると、提出しても却下されるかもしれません。そのため、領収書をもらったら、記載内容が正しいか、必ず確認してください(割とよく間違っています)。

領収書をもらうときにはタイ語の氏名と住所、納税者番号が必要です。わかれなければ、昨年の確定申告書 PND90/91 を見てください。そのコピーを持参するのも良いと思います。

領収書は複数枚あっても大丈夫です。領収書の金額が30,000バーツを超えた場合は、上限の30,000バーツを申告しましょう。

何を買えばいいんだろう…?

洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコンといった大型家電を買う予定があれば最適ですね。これからの季節、空気清浄機も良いかもしれません。

あとはスマートフォン、パソコン、周辺機器などでしょうか。ちょうど iPhone 12 が発表されましたが、買い物減税の期限である年末までにタイで発売されるかは微妙です。

大きな買い物がなければ、シャンプー、洗剤、化粧品、歯磨き粉、リステリンといった日用品を買いだめしておくという手もあります。

何かよい買い物のアイデアがあったら教えて下さい。

買い物減税の経済効果は?

カシコン・リサーチセンターの分析によると、今回の買い物減税によりタイの小売業界は恩恵を受け、2020年のGDPは-7.2%から-6.0%に縮小するそうです。

またアンケート調査の結果は、

  • 手取りで年収が50万バーツ以上の回答者:70%以上が、買い物減税を利用する予定
  • 手取り年収が200万バーツ以上の回答者:ほぼ全員が、30,000バーツの上限まで利用する予定
  • 手取り年収が50万バーツ未満の回答者:40%が、買い物減税を利用する予定

となったそうです。

そもそも所得税を払っていないとこの制度の恩恵は受けられませんし、年収約20万バーツまでは所得税は課税されません。

この買い物減税は、やや富裕層寄りの減税措置と言えるかもしれませんね。

コメント

  1. ゴルファー より:

    いつも、情報まとめをありがとうございます 

    買い物減税ですが、ゴルフ場に払う年会費も対象になるなら嬉しいですね
    毎年3万弱くらい払うので
    お得な気分
    ダメなら中古ゴルフクラブなんか
    良いと思います

    あとbigc カードも早速バージョンアップします

    • nisizawa より:

      ゴルファーさん、こちらこそ、コメントありがとうございます。
      おそらくゴルフ場の年会費も対象になると思います。領収書(Tax Invoice)が出るなら大丈夫です。3万バーツですと、ちょうど枠と同じくらいでいいですね。

  2. kuro より:

    貴重な情報で為になります。
    以前のショッピング減税の際には忘れたのですが・・・
    個人名
    個人税番号
    住所は会社、自宅どちらになるのでしょうか??
    PND91を見ると会社の住所になっていたので気になりました、ご存じでしたらお教え下さい

    現時点ではタイ人のみであり、居住外国人は対象外との情報もありました。

    • nisizawa より:

      kuroさん、コメントありがとうございます。
      住所はPND91と同じ住所にすれば大丈夫です。会社の人も自宅の人もいると思います。
      「居住外国人は対象外」というのは、私が調べた限りではみつからなかったのですが、ソースを教えていただければ確認します。

  3. kuro より:

    NISIZAWAさん

    ご返信ありがとうございます。
    10月14日付けのWISEの情報では居住外国人は検討中となっております。
    https://www.wisebk.com/news/thai_local_20201014_3/

    ファクトリンク・バンコク週報(10月9日付)では、記載なし
    https://fact-link.com/mem_content.php?pl=jp&mem=00004579&page=00010949
    https://bangkokshuho.com/thaieconomy-492/

    10月14日付け、ADCの2020年所得計算では明確に対象内と記載あり
    https://adc-japan.com/thailand/tax/4742.html

    以上、直接のソースで申し訳ございませんが、ざっと調べた限りです

    • nisizawa より:

      kuroさん、ご丁寧にソースを調べてくださいまして、ありがとうございました。
      私も複数のタイ語紙を調べてみたのですが、「外国人は対象外」と明記している記事はないこと、個人所得税の申告者を対象としていること、過去の同じ減税策では国籍は問われなかったことから、今回も外国人も対象だと判断しました。
      新しい情報が入りましたら、またこのコメント欄でもお知らせしたいと思います。

      • kuro より:

        所得税控除対象の件、会社の会計士さんに確認しました。
        明言はされていませんが、居住外国人も対象との事でした。
        住所も自宅の人だったり、会社の人だったりしますが
        NISHIZAWAさんの書かれている『PND91』のコピーが一番確実との事。
        情報ありがとうございました。

  4. t2yeah より:

    こんにちわ。
    購入上限30000バーツではなく、所得税還付上限が30000バーツではないですかね?

  5. Aki より:

    nishizawaさんが紹介している記事にある「アテナ保険」は減税対象にできますでしょうか?

  6. Aki より:

    ご存知であれば教えて頂きたいのですが、電動自転車は対象か、対象外かお分かりになりますか?

    • nisizawa より:

      Aki さん、「自動車、オートバイ、ボート」は対象外ですが、電動自転車なら問題ないと思います。

      • Aki より:

        回答ありがとうございます!サイトによっては乗り物とか、車両なんていう書き方をしている所があったので、不安に思って質問しました。ありがとうございます、検討に含めます。

  7. KT より:

    タイ在住1年目のためPND91というものがないのですが、住所はTAX IDに記載されている住所でよろしいのでしょうか。
    TAX IDには会社の住所が記載されております。
    ご存知でしたら教えていただけないでしょうこ。