この記事では、タイで働き、個人所得税を納めている方に向けて、タイで個人所得税を節税するための方法と、実際の手順について解説しています。
タイでは、個人ができる節税の手段がいくつもあります。
面倒くさいから、、、よくわからないから、、、と放っておくと、毎年数万バーツも税金を多く納めることになります。長年に渡り節税し、それを複利で運用した人と、何もせずに放っておいて税金を支払った人では、10年、20年と経ったとき、どれぐらい差がつくでしょうか。
いまからでも遅くありません。もしいままで節税をしていなくても、この記事を読んで、今年から節税を初めてみてはいかがでしょう?
目次
タイの個人所得から控除できる金額
タイの個人所得からは、以下の金額を控除できます。
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- 本人控除 6万バーツ
- 配偶者控除 6万バーツ 配偶者が無収入であること
- 本人または配偶者の両方に収入がある場合は、合算して最大12万バーツまで控除
- 子供控除 一人あたり3万バーツ 最大3人まで
- 60歳以上の父母の扶養控除 本人と配偶者の父母一人あたり3万バーツ 最大4人まで
- 障がい者扶養控除 一人あたり6万バーツ
- 生命保険控除 最大10万バーツまで 満期10年以上 配偶者が無収入で、年間を通じて結婚してるなら、配偶者保険を最大1万バーツまで
- 両親医療保険控除 一人あたり最大1万5千バーツまで
- 退職積立基金(プロビデントファンド)控除 最大50万バーツまで ただし1万バーツ超の分は課税所得の15%以内
- 退職投資信託(RMF)控除 課税所得の15%以内 ただし 9.退職積立基金、11.年金保険控除 と合算して最大50万バーツまで
参考 RMF詳細解説 - 年金保険控除 最大20万バーツまで ただし課税所得の15%以内 契約期間10年以上 受給期間は、開始が55歳以降で、終了が85歳以降であること RMFと合算して最大50万バーツまで
参考 年金保険の詳細解説 - 公的貯蓄基金控除 RMFと合算して最大50万バーツまで
- 長期投資信託(LTF)控除 最大50万バーツまで ただし課税所得の15%以内 要保有期間7年以上
参考 LTFの詳細解説 - 住宅利子控除 最大10万バーツまで
- 社会保険控除 実支払額(750バーツ x 12ヶ月 = 9千バーツ)
- 医療保険控除 最大15,000バーツまで ただし生命保険と合算して最大10万バーツまで
- 寄付金控除 教育・スポーツ期間への寄付は寄付額の2倍、それ以外への寄付は実支払額 ただし課税所得の10%以内
(出典:タイ歳入局)
1~6と15 は申請するだけで控除されますが、7~17 は自分で投資・購入しなければ控除されません。
例えば、控除後の課税所得が100万バーツの人が、10万バーツの生命保険を買うと、10万バーツを控除できますので、課税所得は90万バーツになります。
所得100万バーツに対する所得税は115,000バーツ、所得90万バーツに対しては95,000バーツですので、2万バーツの節約になります。そして生命保険は元金+利子が戻ってきます。節税は損にはならないので、できる限りやった方が得です。
では、どれを優先してやるべきでしょうか? それを次の項で説明します。
おすすめの節税手段
節税をするためにはお金が必要です。いま、節税のためにいくらまで使えるか?というあなたの予算によって、できることは変わってきます。
ここでは優先順位をつけて、節税の手順を解説します。あくまで一例ですが、上から順に節税をしてみてはいかがでしょう。
1. 生命保険控除 本人分10万バーツ+配偶者分1万バーツまで
まず、生命保険を契約しましょう。
これは、無リスクで貯金ができる、貯蓄型の生命保険です。通常は、毎年1回の掛金を5年ほど支払って、10年後以降の満期になると、掛金の全額+利子が返ってきます。
銀行などで相談すると、満期15~20年の保険を勧められることが多いのですが、所得控除に使えるのは、満期10年以上の保険です。ここで利率を計算してみると、買い手にとって最も得な商品は、満期10年の保険となります。これは、売り手(保険会社・銀行)にとっては最も儲からない商品(笑)ですので、こちらから言わないと提案してくれないかもしれません。担当の方にお願いして、満期10年のプランを作ってもらいましょう。
金額は、10万バーツまでのいくらでも構いません。余裕がなければ年1万バーツでもいいんです。初年度の利回りは、節税分15~25%+保険の運用利率1~2%=16~27%になりますので、銀行の定期預金で年1~2%をもらうよりも絶対にお得です。
2. 長期投資信託(LTF)控除 最大50万バーツまで ただし課税所得の15%以内
まだ予算があれば、LTFを購入するのが良いでしょう。
ただし、株価次第で損するリスクがありますので、それを理解した上で購入してください。簡単に言えば、LTFは平均では年5%程度上がりますが、リーマンショックなどの大暴落時には、30%ほど下がるリスクがあります。
購入できる金額は最大50万バーツとなっていますが、ほとんどの方は50万バーツも購入できず、課税所得の15%が上限になるはずです。課税所得が100万バーツなら、最大15万バーツを控除できます。
LTFの買い方、選び方など、LTFで知っておくべきことについては、こちらの記事「【2017年版】LTFを買ってタイで所得税還付」で解説しています。
LTFの初年度利回りは、節税分15~25%+LTFの運用利回り5%=20~30%と考えればよいと思います。
3. 退職投資信託(RMF)控除 退職積立基金・年金保険控除と合算して最大50万バーツまで ただし課税所得の15%以内
RMFは、LTFとほとんど同じ商品です。ただし、LTFが足掛け7年で売却できるのに対して、RMFは55歳にならないと売却できません。49歳以下の方でしたら、LTFの方が先に売却できますので、LTFを先に購入して、余裕があればRMFを購入するのが良いでしょう。
会社で退職積立基金に加入している場合は、その掛金もこの金額に含まれます。
RMFの詳細については、別記事「タイの RMF(退職投資信託)情報まとめ」をご覧ください。
RMFの初年度利回りは、LTFと同じく、節税分15~25%+RMFの運用利回り5%=20~30%と考えればよいと思います。
4. 年金保険控除 最大20万バーツ RMFと合算して最大50万バーツまで
それでもまだ資金の余裕があるなら、年金保険を購入すると良いでしょう。詳細については、こちらの記事「タイの年金保険」をご参照ください。ただし利回りは、上記の生命保険・LTF・RMFほどお得ではなく、銀行の定期預金よりもちょっと良い程度です。
年金保険+RMF+退職金積立を合計して50万バーツまで所得を控除できます。
以上の控除手段を全て行うと・・・?
例を挙げて計算してみましょう。仮に課税所得を100万バーツとすると、
- 生命保険控除 本人分10万バーツ
- 長期投資信託(LTF) 15万バーツ
- 退職投資信託(RMF) 15万バーツ
- 計40万バーツ
を購入した場合、40万バーツを控除して、課税所得は60万バーツに減ります。所得100万バーツに対する所得税は115,000バーツ、所得60万バーツに対しては42,500バーツですので、年間72,500バーツ(=月あたり6,041バーツ)の節税になります。
このうち、生命保険とLTFに使った計25万バーツは5~10年程度、RMFの15万バーツは55歳まで引き出せなくなります。あまり無理な節税はやめておきましょう。節税は計画的に!
個人所得税の計算は、こちらのタイ個人所得税計算機が便利です。
毎年少しずつでも、積み重なれば大きな金額になります。もしいままでは節税をしたことがなくても、今年から初めてみてはいかがでしょうか?
実際に節税をする手順
実際に投資商品を購入し、節税する手順を簡単に説明します。
1. 投資商品を購入
まずは投資商品を購入します。購入できる場所は、
・LTF/RMF:銀行、証券会社
・生命/年金保険:保険代理店、保険エージェント、銀行
といったところです。
僕の場合は、LTF/RMFはアユタヤ銀行のネットバンキングで購入し、保険は KS Lifeさんにお願いしています。
2. 購入証明書を入手
節税のためには、LTFや保険の購入証明書が必要になります。通常は、年明け頃になると、郵送されてきたり、ネットでダウンロードできるようになります。
アユタヤ銀行のLTF/RMFならネットバンキングから、アリアンツ・アユタヤ社の保険ならスマホアプリからダウンロードできます。
3. 確定申告を行う
毎年3月31日までに、前年分の確定申告を行う必要があります。
会計事務所に税金の計算を依頼している方は、購入証明書のコピーを会計事務所へ送って、確定申告書を作成してもらいましょう。
自分で確定申告をしている方は、下記のブログを参考にしてください。内容は2016年度のものですが、現在でもほとんど変わっていないはずですので、特に問題はないと思います。
4. 還付金を受け取る
還付金の受け取り方については、下記の記事をご参照ください。
還付金がいつごろ来るかは運次第でして(笑)、すぐもらえたという人もいれば、7月、8月になってもらえたという人もいます。
日本語で相談できる保険代理店
僕の場合は、生命保険・年金保険を KSライフの片桐さんにお願いしています。日本語で相談できますので、保険に興味がある方は、問合せてみてください。電話・メールのレスポンスも早く、親身になって相談に乗ってくれる方です。
KS Life の原さんに了承をいただいて、連絡先を掲載しておきます。「ランシット日記」を見たとお伝えください。
KSライフ 担当:片桐さん
電話:097-098-4091
電子メール:info@thai-hoken.com
コメント
生命保険控除の最大10万バーツに関してご教示下さい。積立て型生命保険と医療保険2つ加入している場合、合算で最大10万バーツという事でしょうか?
その通りです。
2020年の記事(https://rangsit.net/2020/05/06/income-tax-2020/)を見ていただきたいのですが、2020年から医療保険の上限が2万5千バーツになりました。
生命保険と医療保険の合算で10万バーツというのはいままでと同じです。